ページ番号1008701 更新日 令和7年12月22日
両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚後も、子どもが健やかに成長できるよう、よく話し合って決めましょう。
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法はこどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどを明確化します。
2.親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後も父母双方を親権者と定めることができるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
■親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
■次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・子どもの利益のため急迫の事情があるとき
■特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
(3)監護についての定め
父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。(養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与)
・離婚時に取決めをしていなくても、一定額の養育費を請求できる「法定養育費」が新設されました。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
先取特権の上限額:子ども1人あたり月額8万円
法定養育費の額 :子ども1人あたり月額2万円
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
本改正に関する詳細やその他の見直しについて、法務省が作成したパンフレットで分かりやすく説明していますので、ご覧ください。
[画像]パンフレット(15.9KB)未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を出す際に親権者を取り決める必要があります。どうすることが子どもの利益になるのか、子どもの視点に立って話し合ってください。
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで必要な費用であり、あくまで子どものためのものです。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。
金額、支払期間、支払時期などを具体的に取り決めて書面に残しておくように。できれば公正証書にしておくと良いでしょう。養育費は離婚時だけでなく離婚後でも請求できます。
親子交流は、離れて生活している父や母と、子どもが定期的・継続的に交流することです。夫婦は離婚により他人になっても、子どもにとってはどちらもかけがえのない存在です。
子どもは親子交流をとおして、どちらの親からも愛され、大切にされていると実感し、安心感や自信をもって育つことができます。
親子交流の取決めをしても、具体的な方法が分からない場合や、実施までの連絡調整、当日の子どもの受け渡し、付添いなどの支援もあります。このページの下に、いろいろな相談機関や情報を掲載していますのでご覧ください。
[画像]親権争い(29.5KB)
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