ひとり親を選択する前に子どものために話し合って!


ページ番号1008701  更新日 令和6年7月25日


親権、養育費、親子交流(面会交流)についての取決めはしましたか?

両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。

両親の離婚を乗り越えて、子どもが健やかに成長できるよう、父母として最善の共同作業をお願いします!

親権の取決め

未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を出す際に親権者を取り決める必要があります。子どもがどちらの親と暮らすのが幸せなのか、子どもの視点に立って話し合ってください。

養育費の取決め

養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで必要な費用であり、あくまで子どものためのものです。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。

金額、支払期間、支払時期などを具体的に取決めて書面に残しておくように。できれば公正証書にしておくのがいいでしょう。養育費は離婚時だけでなく離婚後いつでも請求できます。

親子交流の取決め

親子交流は、離れて生活している父や母と、子どもが定期的・継続的に交流することです。夫婦は離婚により他人になっても、子どもにとってはどちらもかけがえのない存在です。

子どもは親子交流をとおして、どちらの親からも愛され、大切にされていると実感し、安心感や自信をもって育つことができます。

親子交流の取決めをしても、具体的にどのようにすすめていけばよいかわからない場合や、実施までの連絡調整、当日の子供の受け渡し、付き添いなどの支援もありますので、このページの下に、いろいろな相談機関や情報がありますからご覧ください。

 

[画像]親権争い(29.5KB)

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子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども家庭支援センター係
電話番号:042-590-1152
ファクス番号:042-590-1226


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