ページ番号1008701 更新日 令和7年2月20日
両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚後も、子どもが健やかに成長できるよう、よく話し合って決めましょう。
*父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(令和8年5月までに、改正法が施行されます。)
[画像]パンフレット(15.9KB)未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を出す際に親権者を取り決める必要があります。どうすることが子どもの利益になるのか、子どもの視点に立って話し合ってください。
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで必要な費用であり、あくまで子どものためのものです。親権者であるかどうかにかかわらず、どちらの親も子どもを養育し、幸せにする責任があります。
金額、支払期間、支払時期などを具体的に取り決めて書面に残しておくように。できれば公正証書にしておくと良いでしょう。養育費は離婚時だけでなく離婚後でも請求できます。
親子交流は、離れて生活している父や母と、子どもが定期的・継続的に交流することです。夫婦は離婚により他人になっても、子どもにとってはどちらもかけがえのない存在です。
子どもは親子交流をとおして、どちらの親からも愛され、大切にされていると実感し、安心感や自信をもって育つことができます。
親子交流の取決めをしても、具体的な方法が分からない場合や、実施までの連絡調整、当日の子どもの受け渡し、付添いなどの支援もあります。このページの下に、いろいろな相談機関や情報を掲載していますのでご覧ください。
[画像]親権争い(29.5KB)
このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
子ども家庭部 子ども子育て支援課 子ども家庭支援センター係
電話番号:042-590-1152
ファクス番号:042-590-1226
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.