ページ番号1000704 更新日 令和6年11月1日
武蔵村山市に住所を有している各種医療保険の被保険者で、下記のかたが対象となります。
(注釈)保護者とは,児童の親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護するかたです。
入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
総医療費の1割分(上限あり)と入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証等を持って障害福祉課(市民総合センター内)で払い戻しの請求をしてください。
後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます(償還払い)。
次の書類等をそろえて障害福祉課(市民総合センター1階)の窓口で申請をしてください。
(注)1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(5は不要)
なお、転入のかたが、1月から8月までに行う申請には、前前年の(非)課税証明書も必要となります。
武蔵村山市心身障害児医療費助成に関する条例及び施行規則
すでに心身障害児医療費助成医療証の交付を受けているかたには、7月中旬頃更新手続の通知をお送りしますので、必要事項を記入し、健康保険証の写しとあわせて、障害福祉課まで返送してください。
現況届を提出されないと、助成を受けることができなくなりますので、忘れずに手続をお願いします。
郵送での提出にご協力ください。
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185
ファクス番号:042-562-3966
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