ページ番号1001063 更新日 令和5年6月14日
工事等を実施する際は、必ず事前協議の上、申請書を提出してください。
工事等の終了後に提出された申請書は受付できません。
(工事等の実施前に補助金を請求する場合)
上記「共通して提出する書類」に加えて、「事業計画書」及び以下の事業区分ごとの「必要な添付書類」を提出してください。
事業区分 | 必要な添付書類 | |
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集会所又は物置 |
新築又は増改築 |
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取得又は修繕 |
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土地又は建物 | 借受け |
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工事等の終了後は、速やかに以下の書類を提出してください。
添付書類については、申請書類と同様、事業区分によって異なります。
(工事等の終了後に補助金を請求する場合)
上記「共通して提出する書類」に加えて、以下の事業区分ごとの「必要な添付書類」を提出してください。
事業区分 |
必要な添付書類 |
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集会所又は物置 | 新築又は増改築 |
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取得又は修繕 |
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土地又は建物 | 借受け |
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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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