ページ番号1000394 更新日 令和6年6月13日
自治会活動の円滑化を図ることを目的として、自治会が行う集会所・物置の新築、取得(購入)、増改築、修繕又は土地・建物の借受けの事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
例年の土地・建物の借受け以外の申請は、事前協議が必須となります。
申請(事業)区分によって補助金額が異なります。
区分 | 最低工事費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
新築・取得 | 40万円 | 2分の1 | 300万円 |
増改築・修繕 |
5万円 | 2分の1 | 50万円 |
備考:集会所、自治会館その他これらに類するもので自治会が自己の用に供するものに限る。
区分 | 最低工事費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
新築・購入・増改築・修繕 |
3万円 | 2分の1 | 20万円 |
備考:物置、倉庫その他これらに類するもので自治会が自己の用に供するものに限る。
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
土地・建物の借受け | 2分の1 | 20万円 |
備考:集会所若しくは物置の用に供するもの又は集会所を利用するための駐車場の用に供するものに限る。
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協働推進部協働推進課協働推進係
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