NPOへの支援


ページ番号1000366  更新日 令和元年11月11日


NPOとは

[画像]NPOについて理解を深めましょう(11.5KB)

 少子・高齢化が進み、価値観も多様化した現代社会。それに伴って多様化した地域住民の要求や期待に、行政・企業だけでは対応しきれない状況が生じてきました。
 そこで、暮らしの中のさまざまな問題を、自らの手で迅速に解決しようという市民活動が活発になってきました。
 武蔵村山市では、このような活動を通して、市民との協働を基調としながら地域の活性化を図るため、ボランティアセンターと連携してNPO法人の設立相談等の支援を行っています。

NPOとは?

NPOとは、「利益を目的としない活動を行う民間の非営利組織」のことで、福祉や環境、国際協力など、社会のさまざまな分野における課題に、市民が主体的に取り組んでいく組織をいいます。広い意味では、ボランティア活動の団体から自治会、財団法人などをも含めてNPOと呼ぶこともありますが、狭義には、特定非営利活動促進法(NPO法)により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)のみを指しています。

NPO法人になると?

 NPO法により認証を受けたNPO法人には、法人格が付与され、不動産の登記、銀行口座の開設、契約の締結を法人名ですることができます。また、NPO法人になると、活動の資金や運営の経費にあてるため、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、収益事業等も行うことができます。

NPO法人になるには?

(1)特定非営利活動を行う団体であること

 特定非営利活動とは、NPO法で定める、下記に示した20分野のいずれかに該当する活動で、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。

20分野の特定非営利活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(2)NPO法人となる要件を満たしている団体であること

 NPO法により法人格を取得することができる団体は、(1)の特定非営利活動を行うことを主な目的とし、下記の要件を満たす団体である必要があります。

NPO法人になるための要件
  1. 営利を目的としないこと
  2. 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  3. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  4. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  5. 特定の政党のために利用しないこと
  6. 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと (その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること)
  7. 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  8. 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと
  9. 10人以上の社員を有すること
  10. 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること
  11. 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと
  12. 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと
  13. 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと
  14. 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること
  15. 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
    (1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
    (2)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
    (3)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと  

NPO法人設立までの流れ

  1. 参加者全員で活動の形態・目的を議論し、一定の方向性を決定します。NPO法人の設立が決定したら、「設立総会」を開き、正式に設立の意思決定をします。
  2. これに基づいて、認証申請書類を作成して、所轄庁の担当部署に相談します。所轄庁は、主たる事務所のある都道府県、都内にある場合は、「東京都」となりますので、市内にある場合は「東京都」となります。また、その他に事務所があり、それが東京都以外の2つ以上の都道府県にまたがる場合は、内閣府の所管になります。
  3. 所管する機関に申請書類について相談した結果、修正箇所があるときは、指摘された箇所を修正の上、提出します。
  4. 申請書が受理されると、縦覧期間(2か月)及び審査期間(4か月以内)を経て、認証又は不認証が決定されます。
  5. 認証決定通知が到達した日から2週間以内に、主たる事務所のある地域を管轄する法務局へ法人設立の登記をします。
  6. 登記完了後、所轄庁に設立登記完了届等の書類を提出します。

NPO法人設立の手続きに関するお問い合わせは東京都へ

 NPO法人になるためには、必要書類を添えて東京都(他道府県にも事務所を置く場合は、内閣府)に提出します。法人設立認証申請は、随時受け付けられています。詳細は、東京都生活文化局都民生活部管理法人課NPO法人係へ。
電話:03-5388-3095


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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243) 
ファクス番号:042-563-0793


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