ページ番号1021264 更新日 令和7年6月6日
特定技能基準省令等の改正により、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが定められるとともに、特定技能外国人の受入れに当たって、特定技能外国人が活動する事業所の所在地の市区町村及び特定技能外国人の居住地の市区町村に「協力確認書」を提出することが定められました。
特定技能基準省令等の改正について
特定技能基準省令等(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令並びに出入国管理及び難民認定法施行規則)の改正については、下のリンク先をご覧ください。
協力確認書の提出時期は、次のとおりです。
(注意点)
武蔵村山市協働推進部協働推進課協働推進係
必要事項を記入の上、電子メール又は郵送で提出してください。
特定技能所属機関は、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策(共生施策)を踏まえて一号特定技能外国人支援計画を作成し、当該支援を適切に実施することとされており、この「共生施策」として、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策が想定されています。
また、武蔵村山市では、外国人が地域の中で安心して暮らせるよう、多文化共生のまちづくりを推進するため、外国語翻訳に対応したホームページの運用やタブレット端末の設置、多文化共生推進事業協力員の育成等をしています。
詳細は、下のリンクからご確認ください。
(注)第1章 市民との協働による地域振興 第1節 コミュニティ 2 交流 (2)国際交流の推進(38ページ)に、具体的な施策を掲載しています。
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協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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