ページ番号1021264 更新日 令和7年4月1日
特定技能基準省令等の改正に伴い、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たって、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出することとなりました。
該当する場合は、協力確認書を提出してください。
特定技能基準省令等の改正について
特定技能基準省令等(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令並びに出入国管理及び難民認定法施行規則)の改正については、下のリンク先をご覧ください。
協力確認書の提出時期は、次のとおりです。
(注)提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたときも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
武蔵村山市協働推進部協働推進課協働推進係
必要事項を記入の上、電子メール又は郵送で提出してください。
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
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