東京都議会議員選挙(令和7年6月22日執行)のお知らせ


ページ番号1021293  更新日 令和7年4月15日


東京都議会議員選挙

 

 

武蔵村山市で投票できるかた

次の要件をいずれも満たすかたは、武蔵村山市の選挙人名簿に登録され、武蔵村山市で投票できます。

  1. 平成19年(2007年)6月23日までに生まれた日本国民であること。
  2. 令和7年3月12日までに武蔵村山市へ転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録があること

令和7年3月以降にお引越しをされたかたの投票場所

武蔵村山市に転入する場合

都内の他の区市町村から転入してきたかた

・令和7年3月12日までに転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録がある場合
 投票場所:武蔵村山市
・令和7年3月13日以降に転入の届出をした場合
 投票場所:前住所地(投票の可否については、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
 注記:投票の際は以下のいずれかを持参するとスムーズに投票できます。
   1.選挙用住民票(武蔵村山市で発行、無料)
   2.引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証 等)

都外の他の区市町村から転入してきたかた

・令和7年3月12日までに転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録がある場合
 投票場所:武蔵村山市
・令和7年3月13日以降に転入の届出をしたかた
 投票できません。

武蔵村山市から転出する場合

都内の他の区市町村へ転出したかた

・令和7年3月12日までに新住所地で転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録がある場合
 投票場所:新住所地
・令和7年3月13日以降に新住所地で転入の届出をした場合
 投票場所:武蔵村山市
 注記:投票の際は、以下のいずれかを持参するとスムーズに投票できます。
   1.選挙用住民票(新住所地で発行、無料)
   2.引き続き都内に住所があることを確認できる書類(住所書き換え済みの運転免許証 等)

都外の他の区市町村へ転出したかた

投票できません。

武蔵村山市内で転居されたかた

前住所地の属する投票区の投票所で投票していただく場合がありますので、「投票所入場整理券」に記載されている投票所をよくお確かめください。

期日前投票

投票日当日、仕事やレジャー等の都合で投票所に行けないかたは、期日前投票ができます。
なお、期日前投票はお住まいの地域に関わらず、どちらの会場でも投票できます。
ただし、投票日当日(6月22日)は、決められた投票所のみの投票となりますので、ご注意ください。
期日前投票所は、「投票所入場整理券」がなくても投票できますので、ぜひご利用ください。
期日前投票期間、時間等は下表のとおりです。
 

期日前投票期間、時間等
期日前投票所名 所在地 期間・時間

中部地区会館402学習室

(市役所4階)

武蔵村山市本町一丁目1番地の1 令和7年6月14日(土曜日)から6月21日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで

緑が丘出張所会議室

(1104号棟)

武蔵村山市緑が丘1460番地 令和7年6月16日(月曜日)から6月20日(金曜日)まで
午前9時から午後8時まで

 

開票

開票は投票日当日(6月22日(日曜日))の午後9時から総合体育館で即日開票されます。
武蔵村山市の選挙人名簿登録者は参観することができます。

投票所入場整理券

投票所入場整理券は告示日(6月13日)以降に順次発送いたしますが、配送事情によりお手元に届くまでに数日かかる場合があります。
また、投票所入場整理券は世帯ごとに郵送しますので、届きましたら中身を確認し、ご自身の投票所入場整理券を持って投票所へお越しください。
なお、投票所入場整理券が届かない場合や、紛失した場合でも、武蔵村山市の選挙人名簿に登録されているかたは、本人確認できるもの(免許証等)があれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

選挙公報の配布

6月20日(金曜日)までに、全戸に配布する予定です。

不在者投票のご案内

遠隔地での不在者投票

投票日当日、仕事や旅行などで武蔵村山市以外(遠隔地)に滞在しているかたは、あらかじめ投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
以下のいずれかの方法により投票用紙を請求してください。

  1. 「不在者投票用宣誓書兼請求書」(下記の添付ファイルからダウンロードし印刷してください)に自筆で記入の上、武蔵村山市選挙管理委員会に郵送する。
  2. マイナポータル「ぴったりサービス」(下記リンク参照)を利用し、オンラインで請求(請求にはマイナンバーカードが必要です。)する。

(注1)ファクシミリや電子メールでの請求はできません。
(注2)郵送に日数がかかりますので、お早めにお手続きください。

※ 不在者投票宣誓書兼請求書様式は後日掲載します。
※ マイナポータル「ぴったりサービス」のリンクは後日掲載します。

指定施設での不在者投票

病院や老人ホームなどに入院または入所されているかたは、その施設が不在者投票指定施設であれば、その施設で不在者投票をすることができます。
お早めに施設のかたにお申し出ください。

郵送による不在者投票

重度の障害などで投票所に行くことが難しく、下表に該当するかたは、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受け、不在者投票用紙の請求をするとにより、郵便による不在者投票ができます。
(注1)郵便による不在者投票請求期限は、令和7年6月18日(水曜日)までとなります。
(注2)「郵便等投票証明書」は事前に選挙管理委員会への申請が必要となります。

郵便による不在者投票を利用できるかた
手帳等の種類 区分

等級など

身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫機能、肝臓 1級から3級まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障害の程度が1級と記載されているかたは、代理人の記載による郵便投票もできますが、事前に選挙管理委員会への申請が必要となります。
その他、不在者投票に関する詳細は下記のリンクをご参照ください。

お身体の不自由なかたへ

代理投票

お身体が不自由なことなどにより、ご自身で投票用紙に自書できないかたは、投票所の係員にお申し出ください。
投票の際に係員が付き添い、ご本人の意思を確認して代筆します。
投票の秘密は守られますので、ご安心ください。

点字投票

目が不自由なかたは、点字による投票ができます。
ご希望のかたは、投票所の係員にお申し出ください。

投票お手伝いカード

投票の際に支援が必要なかたが、支援してほしいことを事前に「投票お手伝いカード」に記入して投票所へ持参することで、必要な支援を受けることができます。本カードは各選挙の投票日が近づきましたら、市内公共施設(市役所、緑が丘出張所及び市民総合センターなど)にも設置いたします。
なお、「代理投票」や「点字投票」などを希望される場合は、「投票お手伝いカード」を使用することで、必要な支援をスムーズに受けることができます。

投票用紙記入補助具の設置・活用

投票用紙記入補助具とは、投票の際に、視覚に障害がある、視力が著しく低いなど、投票用紙の記入部分を認識しづらいかたが、ご自身で記入することを補助するための道具です。
投票用紙記入補助具は各投票所へ設置します。

[画像]投票用紙記入補助具(29.6KB)

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選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233) 
ファクス番号:042-566-4493


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