市内に転入するかたへ


ページ番号1000932  更新日 令和6年12月13日


ようこそ武蔵村山市へ

市立学校に通うかた

 必要な手続きについて、下記リンク「小・中学校に通うお子さんの手続き診断フォーム」から確認をしてください。
 また、武蔵村山市へ転入することが決まったら、事前に武蔵村山市教育委員会に連絡をする必要があります。正確な情報を把握する必要があることから、電話連絡ではなく、下記リンク「転入・転出・転居連絡フォーム」を活用くださいますようご協力お願いいたします。

指定校以外を希望する場合

小学校

小中一貫校である村山学園及び大南学園については、学区域以外の方でも通うことができます。

中学校

学校選択制度を利用して、指定中学校以外の4校から希望することが可能です。

(注)学校の受入れ状況により、学校選択制度が利用できない場合もあります。

手続き方法
事前に教育総務課学事係まで指定校以外を希望する旨連絡をしてください。

国立・都立・私立等の小・中学校に在籍している(または入学予定の)かた

 在籍がわかる書類(学生証または在学証明書)または入学することがわかる書類(入学承諾書または入学許可証)を持参し、教育総務課学事係まで届け出てください。

 届出方法等詳細につきましては、下記リンク「国立・都立・私立等の小・中学校へ入学する(在籍している)かたへ」をご確認ください。

海外から転入されるかた(日本国籍を有するかた)

住民登録終了後、教育総務課学事係で編入学の手続きをしてください。

外国籍のかたで転入または入国後に武蔵村山市立小・中学校への入学を希望されるかた

 外国籍のかたが市立学校に通う場合は、教育総務課学事係で入学申請の手続きが必要になります。日本語の習得度等の確認の必要がありますので、教育総務課学事係へ事前に電話連絡のうえ、パスポートと在留カード(または外国人登録証)等を持参のうえ、教育総務課学事係に申し出てください。
 他市で日本の学校へ就学していた場合も、この手続きが必要になりますのでご了承ください。

インターナショナルスクール等へ通学するかた

 保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を、学校教育法に基づく学校に就学させる義務があります。インターナショナルスクール等の各種学校は、学校教育法に基づく学校には該当しません(一部を除く)。そのため、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒がインターナショナルスクール等に通学する場合、就学義務を履行したことにはなりません。
 申請により重国籍者は就学義務の猶予または免除を受けられる場合があります。しかし、将来的に、小学校・中学校の卒業資格を得られない等の不利益が生じることもありますのでご注意ください。

前住所地で就学免除等を受けており、引き続き本市で就学免除等を希望するかた

 お子さんが前住所地で就学義務の猶予または免除を受けていてもあらためて申請が必要ですので、教育総務課学事係に申し出てください。


関連情報


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教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422) 
ファクス番号:042-566-4490


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