ページ番号1000932 更新日 平成30年9月5日
在籍がわかる書類(在学証明書、学生証の写し、入学承諾書または入学許可証等(合格通知は不可))を持参し、教育総務課学事係まで届け出てください。
住民登録終了後、教育総務課学事係で編入学の手続きをしてください。
外国籍のかたが市立学校に通う場合は、教育総務課学事係で入学申請の手続きが必要になります。日本語の習得度等の確認の必要がありますので、教育総務課学事係へ事前に電話連絡のうえ、パスポートと在留カード(または外国人登録証)等を持参のうえ、教育総務課学事係に申し出てください。
他市で日本の学校へ就学していた場合も、この手続きが必要になりますのでご了承ください。
保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を、学校教育法に基づく学校に就学させる義務があります。インターナショナルスクール等の各種学校は、学校教育法に基づく学校には該当しません。そのため、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒がインターナショナルスクール等に通学する場合、就学義務を履行したことにはなりません。
申請により重国籍者は就学義務の猶予または免除を受けられる場合があります。しかし、将来的に、小学校・中学校の卒業資格を得られない等の不利益が生じることもありますのでご注意ください。
お子さんが前住所地で就学義務の猶予または免除を受けていてもあらためて申請が必要ですので、教育総務課学事係に申し出てください。
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教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422)
ファクス番号:042-566-4490
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