学校選択制


ページ番号1000931  更新日 令和6年8月30日


お知らせ

令和7年度に市内の中学校へ入学予定の小学6年生及び保護者のかたへ
学校選択制の申請は9月1日から9月30日まで受け付けます。

(注)9月2日以降に市内に転入する小学校6年生から中学校3年生までのお子さんで、指定校以外の中学校を希望する場合は、転入後速やかに届け出てください。

学校選択制

令和6年度学校選択制の実施について(お知らせ)

本市教育委員会では、令和7年度に市内中学校に就学する新1年生を対象として学校選択制を実施します。
中学校に就学する場合、住所によって就学する学校(指定校)が決まっていますが、指定校以外の学校を希望する場合、この制度により希望の学校への就学を申請することができます。
申請を希望する場合は、「入学までの日程」を御確認のうえ、対応してください。
ただし、各中学校では、施設状況等により指定校以外からの入学希望者を受け入れられる枠が決まっているため、受入枠を超えて申請があった場合については抽選となり、ご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。
なお、指定校に就学される場合は特に手続きの必要はありません。

各中学校の受入枠

学校名

電話番号

受入枠

第一中学校

560-1761

30人

小中一貫校村山学園

561-1762

4人

第三中学校

564-3001

30人

小中一貫校大南学園 第四中学校

564-4341

20人

第五中学校

560-3155

20人

(注)受入枠については、学校選択によって当該指定校以外の学校に就学が決定した者の数により増減します。

申請方法

(1)から(3)のいずれかの方法で申請してください。

申請方法

受付期間

詳細

(1)電子(オンライン)申請

9月1日(日曜日)0時〜

9月30日(月曜日)23時59分

下に添付のリンクから申請いただけます。なお、申請期間外はアクセスいただけません。

 

(注)利用可能な端末は、パソコン又はスマートフォンです。
(注)あらかじめ保護者(申請者)の本人確認書類の画像(写真)をご準備ください。

(2)郵送による申請

9月1日(日曜日)〜

9月30日(月曜日)

必着(郵送に数日かかるため、余裕をもってご投函ください。)

申請書と選択希望校の確認書をダウンロード(添付ファイル参照)いただき、保護者(申請者)の本人確認書類の写しを同封の上、郵送してください。

 

(注)申請の前に必ず選択希望校の確認事項をご一読ください。

(3)市役所4階教育総務課窓口での申請

9月2日(月曜日)〜

9月30日(月曜日)

8時30分〜17時15分(平日のみ)

保護者(申請者)の本人確認書類をお持ちください。

 

(注)あらかじめ選択希望校の確認事項をご一読いただくとスムーズに申請いただけます。

【本人確認書類について】
顔写真付きの書類1点(運転免許証(両面)等)又は顔写真なしの書類2点(健康保険証と国民年金手帳(証書)等)をご準備ください。
詳細につきましては、添付ファイルをご参照ください。

入学までの日程

  1. 申請受付期間:9月1日〜30日(土曜日・日曜日・祝日は除く)
  2. 午前8時30分から午後5時15分まで
    (受付場所 市役所4階 教育総務課学事係)
  3. 抽選:10月中旬
    (受入枠を超えない場合は、実施しません)
  4. 結果通知:10月下旬〜11月上旬
  5. 就学通知書発送:1月中旬
  6. 入学説明会:1月中旬
  7. 入学式:4月

学校選択制 Q&A

Q1 対象となる学年は何年生ですか?

A 令和7年4月1日に市内中学校の通常学級の新1年生になる児童です。したがって、現在の小学6年生が対象です。

Q2 どの学校を選んでもよいのですか?

A 通学区域による指定校を除く他の4校から自由に選ぶことができます。ただし、通学方法は、原則徒歩となっています。学校を選ぶ際には、通学の安全性も十分に考慮する必要があります。なお、学校選択制申請後の取下げ及び辞退は、原則、認められませんのでご注意ください。

Q3 徒歩以外の通学方法が認められる事はありますか?

A 徒歩通学が原則です。ただし、学校長と協議のうえ、バス通学、保護者の送迎又は自転車通学(ヘルメットの着用、損害賠償責任保険の加入が必要)が認められる場合があります。
 なお、学校へ事前に協議する必要があります。学校選択制の申請をする前に学校へ確認してください。

Q4 就学後に学校を変えることはできますか?

A 変更できません。ただし、転居や特別の事由がある場合には、教育委員会が定める基準によって、指定校変更の手続きを行うことができます。

Q5 学区外から四小・七小に通学している場合、優先的に通学している小中一貫校の中学校へ就学できますか?

A 四小、七小は小中一貫校であるため、学区外にお住まいの児童は、学校選択制ではなく、指定校変更の手続きにより、引き続き通学している小中一貫校へ就学することができます。
 

Q6 指定校変更等により学区外の小学校へ就学している場合、同級生と同じ学校へ通うことができますか?

A 住所のある通学区域の中学校が指定されますので、学校選択の申請をしてください。(引き続き通学している小中一貫校に通う場合は除く。Q5参照)

Q7 学区外の中学に兄姉がいる場合、その中学へ就学できますか?

A 既に兄姉が学校選択制で学区域以外の市内中学に在学している場合であっても、みなさんの公平性を保つため新規に学校選択の申請をしていただきます。
 また、学校ごとの受入枠を越えた場合は抽選となり、御希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

Q8 学校選択制以外に指定校を変更することはできますか?

A 身体的な理由やDV等やむを得ない理由がある場合には、学校選択制によらず、指定校変更の手続きにより指定校を変更することができます。ただし、変更が認められるのは、武蔵村山市立学校の指定に関する規則に規定されている、「指定校変更承諾基準」に該当すると認められる場合に限られます。

Q9 学校選択による就学後に住所を変更した場合は、どうしたらよいのですか?

A 市内で転居した場合は、指定校変更の手続きにより在籍校に引き続き通学するか、転居後の通学区域校に通うことができます。
 市外に転出した場合は、原則として転出先の学校になりますが、相当の事由があれば区域外就学の手続きにより承諾基準の範囲内で在籍校に引き続き通学することができる場合があります。

Q10 学校選択の申請はいつでもできるのですか?

A 決まった期間以外の申請はできません。
 令和6年9月1日に市内に住所のある令和6年度就学予定者は、9月1日から30日(土曜日・日曜日・祝日は除く)受付時間午前8時30分から午後5時15分までに申請していただきます。(教育総務課窓口申請の場合。詳細は、申請方法をご確認ください。)
 みなさんの公平性を保つため、如何なる理由があっても受付期間後の申請はお受けできません。
 9月2日以降転入した令和7年度就学予定者は、別に申請期間がありますので下記担当までお問い合わせください。

Q11 受入枠を超えた場合はどうなりますか?

A その学校の申請者の中で抽選により順位を決め、順位が受入枠内にある場合は選択した学校に就学することができます。
 順位が受入枠内にない場合は、「学校選択待機者」として登録され、転居等の理由で辞退者が出た場合に、順位が上位の待機者から選択校に就学することができます。

Q12 学区域の指定校は、いつの時点で決定されますか?

A 就学校を決定する就学通知書は、1月中に保護者宛に送付されます。
 ただし、就学されるまでの間に転居された場合は、その時点でその住所地の学区域に変更されますので、年度末頃に転居予定があり指定校について不明な点がある場合は教育委員会の下記担当までお問い合わせください。

Q13 昨年の申請状況は?

A 中学校5校の就学予定者675人に対し、56人が学校選択制により就学しました。
選択の主な理由は、「通学距離等」、「友人関係」、「部活動」でした。


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教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422) 
ファクス番号:042-566-4490


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