社会教育関係団体


ページ番号1000895  更新日 令和6年10月3日


社会教育関係団体登録制度のご案内

 社会教育関係団体とは、社会教育法第10条で「公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの。」とされており、あくまでも自主的、自発的な、社会教育活動を行う団体です。当市では、社会教育関係団体登録要綱に基づき、登録の制度を実施しており、登録団体は市民会館使用料の減免が受けられます。
 社会教育関係団体として登録できる団体の基準は、次のとおりです。ただし、登録の基準に該当する団体でも、営利を目的とした行為、特定の政党の利害に関する行為、政治活動に関する行為、特定の宗派・教団等を支援する行為を行う団体は登録できません。

登録団体の要件

  1. 公の支配に属さない団体であること。
  2. 組織的かつ継続的に社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。
  3. 構成員が5人以上で、市内に在住、在勤、在学する者が半数以上含まれていること。
  4. 主たる活動の場所及び事務所等の連絡先が市内にあること。
  5. 団体の組織及び活動を行うための規約(会則)を有していること。
  6. 会費を主たる財源にしていること。

社会教育関係団体のオンライン申請

社会教育関係団体登録の申請申込を下記のURLより行うことができます。


関連情報


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


教育委員会教育部文化振興課生涯学習係
電話番号:042-565-1111(内線番号:652・656) 
ファクス番号:042-566-2619


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