ページ番号1000895 更新日 令和6年10月3日
社会教育関係団体とは、社会教育法第10条で「公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの。」とされており、あくまでも自主的、自発的な、社会教育活動を行う団体です。当市では、社会教育関係団体登録要綱に基づき、登録の制度を実施しており、登録団体は市民会館使用料の減免が受けられます。
社会教育関係団体として登録できる団体の基準は、次のとおりです。ただし、登録の基準に該当する団体でも、営利を目的とした行為、特定の政党の利害に関する行為、政治活動に関する行為、特定の宗派・教団等を支援する行為を行う団体は登録できません。
社会教育関係団体登録の申請申込を下記のURLより行うことができます。
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教育委員会教育部文化振興課生涯学習係
電話番号:042-565-1111(内線番号:652・656)
ファクス番号:042-566-2619
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