施設の使用料減免について


ページ番号1019606  更新日 令和6年10月30日


市又は教育委員会が特に必要と認める次の場合に、使用料を減免することができます。

毎年度手続きが必要となります。新年度の4月からの使用料の減免を希望する場合は、抽選予約が始まる前(2か月前)までに手続きが完了している必要があるため、前年度の1月、第一金曜日まで(第一金曜日に施設が利用できない場合は第二金曜日まで)に申請書をご利用の施設へご提出ください。

対象につきましては、下記をご覧ください。

公民館

武蔵村山市公民館条例施行規則 第6条より抜粋

地区会館

武蔵村山市立学習等共用施設設置条例施行規則 第7条より抜粋

地区集会所

武蔵村山市立地区集会所設置条例施行規則 第6条より抜粋

生涯学習活動室(教育センター内)

武蔵村山市民総合センター設置条例施行規則 第7条より抜粋


関連情報


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教育委員会教育部文化振興課生涯学習係
電話番号:042-565-1111(内線番号:652・656) 
ファクス番号:042-566-2619


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