施設の使用料減免について
ページ番号1019606
更新日
令和6年10月30日
市又は教育委員会が特に必要と認める次の場合に、使用料を減免することができます。
毎年度手続きが必要となります。新年度の4月からの使用料の減免を希望する場合は、抽選予約が始まる前(2か月前)までに手続きが完了している必要があるため、前年度の1月、第一金曜日まで(第一金曜日に施設が利用できない場合は第二金曜日まで)に申請書をご利用の施設へご提出ください。
対象につきましては、下記をご覧ください。
公民館
武蔵村山市公民館条例施行規則 第6条より抜粋
- 市が行う事業又は市が共催して行う事業に使用するとき 全額
- 市以外の官公署が使用するとき 全額
- 保育室を無料で専ら保育のために使用する場合 全額
- 障害者団体が使用するとき 半額
- 公共的な団体が団体本来の活動目的で使用するとき 半額
- 前各号に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めるとき 半額
地区会館
武蔵村山市立学習等共用施設設置条例施行規則 第7条より抜粋
- 市が行う事業又は市が共催して行う事業に使用する場合 全額
- 市外の官公署が使用するとき 全額
- 保育室を無料で専ら保育のために使用する場合 全額
- 障害者団体が使用する場合 半額
- 公共的な団体が団体本来の活動目的で使用する場合 半額
- 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合 半額
地区集会所
武蔵村山市立地区集会所設置条例施行規則 第6条より抜粋
- 市が行う事業又は市が共催して行う事業に使用するとき 全額
- 市以外の官公署が使用するとき 全額
- 障害者団体が使用する場合 半額
- 公共的な団体が団体本来の活動目的で使用するとき 半額
- 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき 半額
生涯学習活動室(教育センター内)
武蔵村山市民総合センター設置条例施行規則 第7条より抜粋
- 市が行う事業又は市が共催して行う事業に使用するとき 全額
- 市以外の官公署が使用するとき 全額
- 障害者団体が使用するとき 半額
- 公共的な団体が団体本来の活動目的で使用するとき 半額
- 上記以外の市長が特に必要と認めるとき 半額
関連情報
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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
教育委員会教育部文化振興課生涯学習係
電話番号:042-565-1111(内線番号:652・656)
ファクス番号:042-566-2619
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