都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)について


ページ番号1000555  更新日 令和6年3月25日


都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、環境への負荷を低減するための施策を定めるとともに、公害の発生源について必要な規制及び緊急時の措置を定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保することを目的にしています。

 なお、環境確保条例の詳細は、下記の東京都環境局ホームページをご覧ください。

工場

 対象となる工場は、環境確保条例第2条別表第1で指定されている主に定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行うすべての工場及び0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う指定された57種類の工場です。

 工場の種類については、下記の添付ファイルをご覧ください。

工場の設置・変更審査

 環境確保条例では工場が事業活動に伴って発生する公害を未然に防止するため、認可制度を設けています。このため工場を設置又は変更する場合は、環境確保条例に基づき市が書類審査等を行い認可します。申請に当たっては審査書類正本1部、副本(写し)1部の計2部を工事着手予定の60日以上前に提出してください(審査書類の提出が遅れた場合は、合わせて遅延理由書を提出していただきます。)。

 なお、審査書類に関してはこちらをご覧ください。

申請手数料

 工場の設置・変更認可申請に対する審査事務手数料として、武蔵村山市事務手数料条例に基づき下記の手数料がかかります。

工場設置又は変更(床面積)

手数料

工場設置(作業場の床面積の合計が500平方メートル以下)

8,700円

工場設置(作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下)

14,200円

工場設置(作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超える)

20,200円

工場変更(作業場の床面積に係わらず、1件につき)

7,600円

指定作業場

 対象となる指定作業場は、環境確保条例第2条別表第2で指定された32種類の作業場です。

 指定作業場の種類については、下記の添付ファイルをご覧ください。

指定作業場の設置・変更届出

 環境確保条例では工場と同様に指定作業所を設置又は変更する場合は、審査書類により届出をしていただきます。届出に当たっては審査書類正本1部、副本(写し)1部の計2部を設置等の30日以上前に提出してください(審査書類の提出が遅れた場合は、合わせて遅延理由書を提出していただきます。)。

 なお、申請手数料は無料です。

様式一覧(工場及び指定作業場の規制)   

様式一覧(東京都公害防止管理者)

様式一覧(化学物質の適正管理)

様式一覧(土壌及び地下水の汚染の防止)

様式一覧(石綿飛散防止方法等計画届出)

様式一覧(地下水揚水施設設置届出)


関連情報


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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