ページ番号1000554 更新日 令和5年10月2日
振動規制法・騒音規制法では、工場または指定作業場に設置される機械のうち、著しい振動及び騒音を発生させる個々の機械を「特定施設」として定めて規制しています。
振動規制法・騒音規制法に基づき、市民の生活環境を保全する必要があると市長が指定する地域を「指定地域」といいます。武蔵村山市では、横田基地を除いた全域が指定されています。
そして、指定地域に、特定施設を新たに設置する又は過去に届け出た内容を変更する場合に、設置者は工事開始30日前までに、市へ作業内容等について届け出る必要があります。(各法第6条、第8条)
また、建設作業において、著しい振動及び騒音を発生させる作業や機械を使用する場合、施行者は作業開始7日前までに、市へ作業内容等について届け出なければなりません。(各法第14条)
市では、これらの法律に基づき、規制基準を遵守するよう指導を行うことにより、公害発生の未然防止に努めています。
令和2年12月28日に押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印は不要となりました。
振動規制法に基づく特定施設の種類は次のとおりです。(振動規制法施行令第1条別表第1)
各届出書で要求される書類を添付してください。
また、いずれの届出についても、書類及び添付資料は2部(正本とその写しの各1部)提出してください。
届出内容 |
提出期限 |
提出書類 |
---|---|---|
新たに特定施設を設置する場合 | 設置の工事開始30日前まで | 様式第1 特定施設設置届出書 |
特定施設の設置場所が新たに指定地域になった場合 | 様式第2 特定施設使用届出書 | |
特定施設を増加したり、使用方法を変更する場合 |
様式第3 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 |
|
振動の防止方法を変更する場合 |
様式第4 振動の防止の方法変更届出書 |
代表者や社名の変更、工場廃止等をする場合は次の届出をしてください。
書類は2部(正本とその写しの各1部)提出してください。
届出内容 | 提出期限 | 提出書類 |
---|---|---|
代表者氏名、法人の名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合 |
事由が生じてから30日以内 | 様式第6 氏名等変更届出書 |
特定施設をすべて廃止した場合 |
様式第7 特定施設使用全廃届出書 | |
特定施設の全部を譲り受けたり、借り受ける場合 |
様式第8 承継届出書 |
振動規制法に基づく特定建設作業は次のとおりです。(振動規制法施行令第2条別表第2)
指定地域内で該当する作業伴う工事をする場合は、作業開始の7日前までに次の届出が必要になります。
書類は2部(正本とその控え1部ずつ)提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 添付資料 |
---|---|---|
様式第9 特定建設作業実施届出書(振動) | 作業開始の7日前まで | 作業工程表、現場見取図、カタログ等使用する機械の仕様がわかるもの |
騒音規制法に基づく特定施設の種類は次のとおりです。(騒音規制法施行令第1条別表第1)
各届出書で要求される書類を添付してください。
また、いずれの届出についても、書類及び添付資料は2部(正本とその写しの各1部)提出してください。
届出内容 | 提出期限 | 提出書類 |
---|---|---|
新たに特定施設を設置する場合 | 設置の工事開始30日前まで | 様式第1 特定施設設置届出書 |
特定施設の設置場所が新たに指定地域になった場合 | 様式第2 特定施設使用届出書 | |
特定施設を増加する場合 | 様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | |
騒音の防止方法を変更する場合 |
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書 |
代表者や社名の変更、工場廃止等をする場合は次の届出をしてください。
書類は2部(正本とその写しの各1部)提出してください。
届出内容 | 提出期限 | 提出書類 |
---|---|---|
代表者氏名、法人の名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 事由が生じてから30日以内 | 様式第6 氏名等変更届出書 |
特定施設をすべて廃止した場合 | 様式第7 特定施設使用全廃届出書 | |
特定施設の全部を譲り受けたり、借り受ける場合 |
様式第8 承継届出書 |
騒音規制法に基づく特定建設作業は次のとおりです。(騒音規制法施行令第2条別表第2)
指定地域内で該当する作業伴う工事をする場合は、作業開始の7日前までに次の届出が必要になります。
書類は2部(正本とその控え1部ずつ)提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 添付資料 |
---|---|---|
様式第9 特定建設作業実施届出書(騒音) | 作業開始の7日前まで | 作業工程表、現場見取図、カタログ等使用する機械の仕様がわかるもの |
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