保険料の免除
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更新日
令和4年5月13日
経済的な理由等により国民年金保険料の納付が困難なときは、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料の全額又は一部の納付が免除されます。免除には、法定免除と申請免除があります。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料免除申請が可能となる場合があります。詳しくは以下の日本年金機構のホームページから御確認ください。
なお、学生の方で免除をご希望のかたは、学生納付特例制度をご利用ください。
法定免除
障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているかたは、届出により、その期間の国民年金保険料の納付が全額免除されます。
申請に必要なもの
本人が申請される場合
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
- 障害基礎(厚生・共済)年金の証書(障害年金受給者のみ)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
- マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
代理人が申請される場合
- 委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
- 本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 本人の障害基礎(厚生・共済)年金の証書(障害年金受給者のみ)
- 本人の生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
- 本人のマイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
申請できる場所
- 市役所保険年金課
- 立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)
申請免除
経済的な理由や失業などにより国民年金保険料の納付が困難なときは、本人・世帯主・配偶者の所得が基準以内であれば、申請により、国民年金保険料の納付が免除(全額・4分の3・半額・4分の1免除)されます。
申請できる期間
7月から翌年6月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
- 雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業を理由として申請する場合)
- マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
代理人が申請する場合
- 委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
- 本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業を理由として申請する場合)
- 本人のマイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
申請できる場所
- 市役所保険年金課
- 緑が丘出張所
- 立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)
承認結果について
申請後、日本年金機構から概ね2〜3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。
なお、審査結果(承認通知)で、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きます。
全額免除・納付猶予が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は不要となります。
申請が却下となった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、立川年金事務所に連絡してください。
その他
- 免除になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合は、免除額を除いた国民年金保険料を納付する必要があります。)。
- 国民年金保険料を追納しない場合は、将来受給できる年金額が減額されます。承認期間から10年以内であれば、一定の金額を加算した国民年金保険料を追納できますので、追納をご希望の場合は、市役所保険年金課又は立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)で手続きをお願いします。
- 国民年金保険料を未納のままにしておくと、遺族年金や障害年金を受給できない場合があります。納付が困難な場合は、免除の申請をしてください。
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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