学生納付特例制度


ページ番号1000160  更新日 令和4年5月13日


学生証をお持ちの上、申請をお願いします

  対象となる学校の在学生で、学生自身の前年の所得が基準以内の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

4月から翌年3月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)

申請に必要なもの

本人が申請される場合

代理人が申請される場合

申請できる場所

承認結果について

 申請後、日本年金機構から概ね2〜3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。

 学生納付特例が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は不要となります。

申請が却下となった場合

 保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、立川年金事務所に連絡してください。

その他


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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