上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について


ページ番号1015931  更新日 令和6年1月24日


特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

詳細は本市課税課のページをご参照ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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