ページ番号1019446 更新日 令和5年11月22日
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人市民税から適用される主な改正点については、以下のとおりです。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要です。
改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがありますのでご注意ください。
課税方式の対照表
申告年度/課税方式 |
所得税の課税方式 |
住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前(令和4年分以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和6年度より市民税・都民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収され、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
都民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税の詳しい内容については、下記関連ホームページへのリンクをご確認ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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