後期高齢者医療制度の手続きにはマイナンバーの記入が必要です
ページ番号1005264
更新日
令和2年6月30日
平成28年1月から届出・申請にマイナンバーの記入が必要となりました
平成28年1月1日からのマイナンバー制度の施行に伴い、マイナンバー記入欄のある届出・申請書にはマイナンバーの記入が必要となりました。本人確認のため、身元確認書類とマイナンバーが確認できる書類の提示が必要です。
マイナンバーの記入が必要な主な手続き
- 資格の取得・喪失の届出
- 住所地特例の適用に関する届出
- 保険証等の再交付申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請
- 基準収入額適用申請
- 療養費支給申請
- 食事療養差額支給申請
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請
- 特定疾病認定申請
- 障害認定申請
手続きの際に必要な確認書類
ご本人よる手続きの場合
確認事項
|
必要書類
|
身元(実在)の確認 |
1点で確認できる書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障碍者保健福祉手帳
- 愛の手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他官公署から発行された書類で、通知カードに記載された氏名及び生年月日または住所が記載された写真の表示等が施された身分証明書
2点で確認できる書類
- 公的医療保険の保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 高額療養費申請書、高額介護合算療養費申請書、基準収入額適用申請書等の氏名、生年月日、住所等基本情報が印字された申請書(代理人申請の場合は確認書類から除きます)
(注)通知カードは、身元確認書類とはなりません
|
マイナンバーの確認 |
- マイナンバーカード
- 通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合のみ)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
|
代理人による手続きの場合
確認事項
|
必要書類
|
代理人の身元(実存)の確認 |
1点で確認できる書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障碍者保健福祉手帳
- 愛の手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他官公署から発行された書類で、通知カードに記載された氏名及び生年月日または住所が記載された写真の表示等が施された身分証明書
2点で確認できる書類
(注)通知カードは、身元確認書類とはなりません
|
代理権の確認 |
法定代理人の場合
- 登記事項証明書
- その他、法定代理人であることを証明する書類
その他の代理人の場合
委任状等による代理権の確認ができない場合は、本人の保険証等官公署から被保険者本人に対し一に限り発行・発給された書類やその他代理権を証明するものとして適当と認められる書類の提示がなされた場合に被保険者本人から委任されたものとみなします。
|
被保険者のマイナンバーの確認 |
- マイナンバーカード
- 通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合のみ)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
|
窓口での確認の際は、原本の掲示が必要です。
郵送の場合は上記必要書類の写しを添付してください。
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
[0] トップページ
[1] 戻る
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.