「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」


ページ番号1000199  更新日 令和6年11月8日


限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)について、 令和6年12月2日以降、新規での交付は終了します

   

自己負担限度額について

 月の1日から末日までの1か月間において、同一医療機関等の窓口で支払う保険適用の医療費の自己負担限度額は下表のとおりとなります。
 なお、入院時の食事代や保険対象外の差額ベッド料等保険適用外の医療費は、自己負担限度額に含みません。

令和4年8月1日から令和4年9月30日まで

負担

区分

所得区分

医療機関

への提示

自己負担限度額

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得V

(課税所得690万円以上)

保険証

のみ

252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1%

(注2:多数該当 140,100円)

現役並み所得U

(課税所得380万円以上

690万円未満)

保険証と

限度額適用認定証

167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1%

(注2:多数該当 93,000円)

現役並み所得T

(課税所得145万円以上

380万円未満)

80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1%

(注2:多数該当 44,400円)

 

 

1割

一般

保険証

のみ

18,000円

(注1:年間合算144,000円)

57,600円

(注2:多数該当44,400円)

住民税

非課税等

区分U

保険証と

限度額適用・標準負担額減額認定証

8,000円

24,600円

区分T

15,000円

令和4年10月1日から

負担

区分

所得区分

医療機関

への提示

自己負担限度額

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得V

(課税所得690万円以上)

保険証

のみ

252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1%

(注2:多数該当 140,100円)

現役並み所得U

(課税所得380万円以上

690万円未満)

保険証と

限度額適用認定証

167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1%

(注2:多数該当 93,000円)

現役並み所得T

(課税所得145万円以上

380万円未満)

80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1%

(注2:多数該当 44,400円)

2割 一般U

保険証

のみ

6,000円+(10割の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(注1:年間合算 144,000円)

57,600円

(注2:多数該当44,400円)

1割 一般T

保険証

のみ

18,000円

(注1:年間合算144,000円)

57,600円

(注2:多数該当44,400円)

住民税

非課税等

区分U

保険証と保険証と

限度額適用・標準負担額減額認定証

8,000円 24,600円
区分T 15,000円

〇所得区分「一般」に該当するかた:同じ世帯の被保険者全員がいずれも住民税課税所得が145万円未満のかた
〇所得区分「区分U」に該当するかた:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち区分Tに該当しないかた
〇所得区分「区分T」に該当するかた: 世帯全員が住民税非課税で年金収入80万円以下であり、その他の所得がないかた。または、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者のかた
注1:年間合算・・・計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日7月31日で1割または2割の被保険者について、外来(個人ごと)の自己負担額(高額療養費が支給されている場合は、その額を除く。)を合算し、144,000円を超える場合に、その額を支給します。
注2:多数該当・・・診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額。ただし、外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません。また、それまで加入していた医療保険(他都道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の交付について

 

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について、令和6年12月2日以降、新規での交付は終了します

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)

以下の所得区分に該当するかたで入院または、外来の自己負担額が高額となる場合は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」)を申請してください。
「減額認定証」を医療機関の窓口に提示することによって、同一医療機関での同一月のお支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代減額されます。

所得区分

負担割合

区分T

区分U

1割

入院時の食費が減額されます

(1)療養病床以外への入院時の食費(1食あたり)

所得区分

食費

(1食につき)

現役並み所得・一般

490円(注1)

住民税

非課税等

区分U

過去12か月の入院日数が90日以内

230円

過去12か月の入院日数が90日超

長期入院該当(注2)

180円

区分T

110円

(2)療養病床への入院時の食費(1食あたり)

所得区分

入院医療の必要性が低い方

食費(1食につき)

入院医療の必要性が高い方

食費(1食につき)

居住費

(1日につき)

現役並み所得・一般

490円(注1)(注3)

490円(注1)(注3)

370円

住民税

非課税等

区分U

230円

230円

(長期入院該当で180円)

区分T

140円

110円

区分T

(老齢福祉年金受給)

110円

110円

0円

(注1) 指定難病患者のかたは1食280円に据え置かれます。
(注2) 所得区分「区分U」の減額認定証をお持ちで、過去12か月の入院日数が90日を超えたかたは、市役所保険年金課へ申請してください。申請日の属する月の翌月1日から食費が減額されます。(食費230円から180円へ変更)
(注3)保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

(3)区分Uの減額認定証をお持ちで住民税未申告のかたへ

住民税未申告の場合は、所得区分が区分Uと判断されます。(減額認定証の更新対象者のみ)
世帯全員の住民税が年金収入80万円以下で、その他所得がない場合、区分Tに判定することができますが、世帯全員に住民税申告が必要となります。

「限度額適用認定証」(限度額認定証)の交付について

 

限度額適用認定証(限度額認定証)について、令和6年12月2日以降、新規での交付は終了します

 

「限度額適用認定証」(限度額認定証)

以下の所得区分に該当するかたで入院または、外来の自己負担額が高額となる場合は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」(以下、「限度額認定証」)を申請してください。
「限度額認定証」を医療機関の窓口に提示することによって、同一医療機関での同一月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

所得区分

負担割合

現役並み所得T

現役並み所得U

3割

 

申請時必要書類

(1)保険証 
(2)マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(3)身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(4)代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身元確認書類
(5)長期入院該当申請の場合は、上記に加え 減額認定証と入院日数のわかるもの(領収書等)

※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、保険証の写し、マイナンバー確認書類の写し、身元確認書類の写しを添付して、保険年金課まで郵送してください。(過去12か月の入院日数が90日を超えたかたは、90日を超えたことが分かる領収書の写しも併せて添付してください。)

現在お持ちの減額認定証・限度額認定証は、自動更新いたします

現在お使いの減額認定証および限度額認定証の有効期限は、7月31日までです。8月1日以降も引き続き対象となるかたには、7月下旬に新しい認定証をお送りします。8月1日以降に受診される際には、被保険者証とともに、新しい認定証を提示してください。

なお、有効期限が過ぎた認定証は、市役所保険年金課又は緑が丘出張所にお返しください。

 

マイナンバーカードと保険証の一体化により、令和6年12月2日から減額認定証及び限度額認定証の新規交付が終了します。

令和6年12月1日までに交付された減額認定証及び限度額認定証は、住所や適用区分等に変更がなければ、減額認定証及び限度額認定証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使えます。


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添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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