ページ番号1000189 更新日 令和2年4月10日
倒産、解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職を余儀なくされたかたの国民健康保険税の負担の軽減を図るため、平成22年度より国民健康保険税の軽減制度が始まりました。
対象となるかたは、雇用保険受給資格者証を市役所保険年金課までお持ちいただき、所定の用紙にて申請してください。
どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「特例対象者被保険者等該当申告書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、雇用保険受給資格者証のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
(注)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。
次の1から4の全ての条件に該当するかたが軽減の対象となります。
(注1)雇用保険の高年齢受給資格者のかた及び特例受給資格者のかたは対象とはなりません。
雇用保険受給資格者証を市役所保険年金課までお持ちいただき、所定の申請用紙に記入し、申請をしてください。
次の1から5を保険年金課までお持ちいただき、所定の申請用紙に記入し、申請をしてください。
(注1)雇用保険受給資格者証の発行は公共職業安定所(ハローワーク)で行っており、市役所では対象者を把握することができないため、対象となるかたについては申請をしてください。
(注2)雇用保険受給資格者証以外の書類では申請する事が出来ませんので、ご注意ください。
失業されたかた本人の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。なお、今回の軽減制度は軽減が適用されたかたの給与所得のみを軽減するものであり、世帯全体の国民健康保険税を軽減するものではありません。また、給与所得のみを軽減の対象としているため、営業所得、配当所得等の所得は軽減の対象外です。
離職日の属する月からその翌年度末までの期間が軽減の適用期間です。
(注1)軽減期間内に国民健康保険に加入中の場合は軽減の対象となりますが、国民健康保険の資格を喪失された場合は、その時点で軽減の適用は終了します。
(注2)軽減の期間内に就職されたときでも、職場に健康保険がなく国民健康保険を継続された場合は、軽減は継続して適用されます。
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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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