ページ番号1001338 更新日 平成28年2月20日
住民税は給与から天引きされているのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
原因は2つ考えられます。
この場合、年税額はすべての所得から計算して、給与所得分に対応する税額を給与から天引きし、その差額分を今回の納付書で納付していただきます。
なお、今回の納税通知書の税額についても給与天引きを希望する場合は、納税通知書をお持ちのうえ勤務先の給与担当者にご相談ください。
年金特別徴収の対象者のかたです。公的年金等の所得から算出した住民税額を老齢基礎年金等から天引きさせていただきます。年金から天引きさせていただく方法は下の「年金特別徴収について」をご覧ください。また、年金から天引きさせていただく税額は、納税通知書の7ページをご覧ください。
なお、65歳以上のかたの公的年金等の所得から算出した住民税額は、地方税法第321条の3の規定により給与から天引きすることはできないこととなっておりますのでご了承ください。
また、地方税法第321条の7の2の規定により、公的年金等の所得に係る住民税については、公的年金から『特別徴収の方法によって徴収するものとする』とされているため、本人の希望による普通徴収等の選択は認められておりませんのでご了承ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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