ページ番号1000227 更新日 令和2年9月3日
前年から公的年金等(老齢基礎年金等)の支払いを受けている65歳以上のかたで、公的年金等の所得に対して市民税・都民税が課税される場合、公的年金からの特別徴収制度(年金支給額から市民税・都民税を天引きして納付する制度)により市民税・都民税を納付していただくこととなります。
次の1から3の全てに該当するかた
(注1)ただし、次のかたは特別徴収の対象となりません。
(注2)上記の場合であっても、一定の要件のもと、特別徴収が継続されます。
老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする公的年金が対象です。
(注)原則として、介護保険料が特別徴収されている公的年金となりますが、障害年金や遺族年金等は特別徴収の対象となりません。
公的年金等の所得から算出した市民税・都民税額分のみ年金から特別徴収されます。
公的年金等の所得から算出した市民税・都民税額の2分の1を6月と8月に個人納付していただき、残りの2分の1が10月、12月及び翌年2月支給分の公的年金から特別徴収となります。
徴収 区分 |
普通徴収 | 普通徴収 | 年金特別徴収 | 年金特別徴収 | 年金特別徴収 |
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納付 方法 |
個人納付または 口座振替 |
個人納付または 口座振替 |
公的年金から 天引き |
公的年金から 天引き |
公的年金から 天引き |
納付 月 |
6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納付 内訳 |
年税額の2分の1を 2回に分けて各納期までに普通徴収 |
年税額の2分の1を 3回に分けて年金特別徴収 |
公的年金等の所得から算出した市民税・都民税額の2分の1を4月、6月及び8月支給分の公的年金から特別徴収(仮徴収税額といいます。)し、この仮徴収税額を差し引いた残額が、10月、12月及び翌年2月支給分の公的年金から特別徴収となります。
徴収 区分 |
年金特別徴収 (仮徴収) |
年金特別徴収 (仮徴収) |
年金特別徴収 (仮徴収) |
年金特別徴収 (本徴収) |
年金特別徴収 (本徴収) |
年金特別徴収 (本徴収) |
---|---|---|---|---|---|---|
納付 月 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納付 内訳 |
前年度の年税額の2分の1を 3回に分けて年金特別徴収 |
年税額から仮徴収額を差し引いた残額を 3回に分けて年金特別徴収 |
次のいずれかに該当する場合、公的年金からの特別徴収が停止となります。
上記の場合であっても、一定の要件のもと、特別徴収が継続されます。
これまでは、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合や、特別徴収税額通知後に特別徴収税額に変更があった場合は公的年金からの特別徴収が停止され、残りの税額は普通徴収に切り替わり納めていただきましたが、税制改正により、平成28年10月以降の特別徴収について、一定の要件のもと転出や、税額に変更があった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。
(1)1月1日から3月31日までの転出
仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については、普通徴収に切り替わります。
(2)4月1日から12月31日までの転出
本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続されますが、翌年度の仮徴収分(4月、6、8月)の特別徴収は停止となります。
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。
その年の公的年金等の所得に対する税額が確定するまでの間で年金特別徴収が継続されている場合、前年度の年税額を2分の1した金額を4月、6月、8月の各年金支払月に特別徴収することを仮徴収といいます。
公的年金等のほか事業所得や不動産所得等のあるかたは、普通徴収として個人納付していただく場合があります。
地方税法第321条の7の2において、公的年金等の所得に係る市民税・都民税については、公的年金から『特別徴収の方法によって徴収するものとする』とされているため、本人の希望による普通徴収への変更は認められておりませんのでご了承ください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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