個人市民税 よくある質問


ページ番号1001126  更新日 平成30年6月22日


質問

海外赴任することになりました。住民税はどうなりますか?

回答

 住民税は、前年の所得に対して1月1日に居住している市区町村で課税されます。1月2日以降に国外に転出された場合でも1月1日に居住している市区町村で課税されます。国外に転出する場合、納税管理人を定める申告をしなければなりませんので、あらかじめ手続きをお願いします。


関連情報


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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