ページ番号1001126 更新日 平成30年6月22日
海外赴任することになりました。住民税はどうなりますか?
住民税は、前年の所得に対して1月1日に居住している市区町村で課税されます。1月2日以降に国外に転出された場合でも1月1日に居住している市区町村で課税されます。国外に転出する場合、納税管理人を定める申告をしなければなりませんので、あらかじめ手続きをお願いします。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.