納税管理人について


ページ番号1007860  更新日 令和5年10月4日


これから市外・国外に転出するかたが対象です!

 納税管理人とは、武蔵村山市にお住いの納税義務者が市外または国外等に転出した際に、本来の納税義務者に代わって納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などの一切の手続きを管理するかたのことを言います。
 市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、武蔵村山市に住民登録があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税します。年の途中に市外へ転出した場合でも、当該年度については納税地が変更になることはありません。通常は、転出先の住所に税額決定納税通知書を送付しますが、国外への転出等の理由で通知書を受け取ることができない場合、代わりに納税に関する手続きをする納税管理人の選任が必要となります。

(注)納税義務者が今後も市内に在住しており、入院・施設入所・成年後見人等の選任等で税に関する書類の送付先を変更する場合は、以下のページをご参照ください。

届出が必要となるかた

納税通知書送付前に市外・国外へ転出し、転出先で納税等に係る手続きができないかた

 納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の届出が必要となります。

納税通知書送付後、市外・国外へ転出し、転出先で納税等に係る手続きができないかた

 納期到来の有無を問わず、納めていない市民税・都民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の届出が必要となります。

市民税・都民税が給与から徴収されているかたが市外・国外へ転出し、転出先で納税等に係る手続きができない場合

 転出により市民税・都民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくことになるため、改めて税額決定変更通知書を送付します。納税義務者が転出先で通知書を受け取ることができない場合は、納税義務者の代わりに通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の選任が必要となります。
 なお、翌年度の市民税・都民税が課税されるかた(主に1月2日から6月中に市外または国外へ転出されるかたで、転出先での通知書の受け取りができない場合)についても、納税管理人の届出が必要となります。

 

納税管理人の届出がない場合

 納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができません。その場合、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがあります。
納税管理人の届出は必ず行ってください。

公示送達とは

 市役所からの書類等が送達されない場合、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときにはその書類等が送達されたものとみなされる制度のことです。

様式ダウンロード

武蔵村山市内にお住いのかたを納税管理人に選任(変更)する場合

武蔵村山市外にお住いのかたを納税管理人に選任(変更)する場合

選任した納税管理人を解除するまたは納税管理人を設置しなくても、徴収の確保に支障がない場合


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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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