ページ番号1001125 更新日 平成28年2月20日
住民税の納付方法の「給与特別徴収」、「年金特別徴収」、「普通徴収」とはどのようなものですか?
会社をとおして納めることを「特別徴収」といい、給与支払者が毎月給与を支払う際に天引きして納める方法です。
6月から翌年5月までの12回でお納めいただきます。
老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする公的年金から、公的年金等の所得から算出した住民税額分を年金支払者が天引きして納める方法です。(その年の4月1日現在65歳以上のかた)
初めて特別徴収の対象となる年度の住民税については、年税額の2分の1をその年の6月と8月に個人納付していただき、残りの2分の1をその年の10月、12月及び翌年2月支給分の老齢基礎年金等から天引きさせていただきます。
窓口又は口座振替により個人で納めることを「普通徴収」といいます。
年税額を6月、8月、10月及び翌年1月の4回に分けてお納めいただきます。
口座振替での納付が便利です。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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