ページ番号1001107 更新日 平成29年12月11日
婚姻届と同時に印鑑登録できますか?旧姓の登録を「変更」するということになりますか?本人確認のための運転免許証、健康保険証がまだ旧姓のままとなりますがそれでもよいのでしょうか?
印鑑登録は婚姻届を平日の8時30分から17時15分の間に提出した場合は、同時に印鑑の登録をすることができます。この場合は旧姓の登録を廃止し、再登録することになります。改姓に伴う再登録手数料は無料です。
登録する印鑑と本人確認書類をお持ちください。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)は旧姓のものでも結構です。
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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