ページ番号1001078 更新日 平成29年2月13日
離婚すると戸籍はどうなるのですか?
配偶者のかたは、離婚すると現在の戸籍から抜け、婚姻する前の戸籍があればその戸籍に戻るか、筆頭者として新戸籍を作ることになります。
また、婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出すことで、婚姻中の氏を名乗ることもできます。
なお、筆頭者及び子どもには戸籍の変動はありません。
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.