戸籍の届出 よくある質問


ページ番号1001078  更新日 平成29年2月13日


質問

離婚すると戸籍はどうなるのですか?

回答

 配偶者のかたは、離婚すると現在の戸籍から抜け、婚姻する前の戸籍があればその戸籍に戻るか、筆頭者として新戸籍を作ることになります。
 また、婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出すことで、婚姻中の氏を名乗ることもできます。
 なお、筆頭者及び子どもには戸籍の変動はありません。


市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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