ページ番号1001080 更新日 平成28年2月20日
離婚しても婚姻中の氏を名乗れますか?
できます。離婚した日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をしてください。離婚届と同時に届け出ることもできます。
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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