ページ番号1001477 更新日 平成28年2月20日
都市核地区内で建築をしたいのですが、何が必要ですか?
地区内で、建築物その他工作物の新築、増改築、土地の区画形質の変更、5トン以上の物件の設置もしくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条に規定する申請が必要です。
また、当地区は地区計画区域内となりますので、別途届け出が必要となります。
都市整備部区画整理課区画整理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:282・283)
ファクス番号:042-566-2619
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