ページ番号1002850 更新日 令和4年6月10日
土地及び家屋の売買、権利譲渡には特に制限はありませんが、区画整理事業区域内では、移転、建築等の制限、減歩負担、清算金の権利義務等が継承されますので、これらを十分理解された上で売買等されるようご注意ください。
区画整理区域内については、
(1)土地の形質の変更
(2)建築物その他の工作物の新築、増改築
(3)移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
(1)から(3)までのいずれかを行う場合については、土地区画整理法第76条に基づき許可申請の手続きが必要になります。
注:新築、増改築などは、個々のケースや状況等により判断し、事業上支障がなければ可能となります。(事業に支障がある場合、不許可になる場合があります。)
建築等や土地の売買のご予定のある方は、事前に区画整理課までご相談ください。
武蔵村山市長の許可が必要となります。建築確認申請の前に市役所区画整理課で76条許可申請を行い、許可を受けてください。76条許可書を添付し、東京都多摩建築指導事務所又は民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を行ってください。
注:平成24年4月1日より建築確認を要する場合について、76条許可の申請先が東京都多摩建築指導事務所から市役所区画整理課へ変更となりました。申請様式等についても変更となったためご注意ください。
許可申請書及び添付書類については、次のとおりです。
次に該当する行為については、武蔵村山市長の許可が必要となります。
許可申請書及び添付書類については、次のとおりです。
当地区は地区計画区域内となりますので、「都市計画法第58条の2」に基づく届出が必要となります。
区画整理区域内では、事業を円滑に進めるため、地区計画により、従前地(仮換地指定前)については容積率に制限があります(暫定容積率)。仮換地指定後、東京都の認定を受けた場合に、高い容積率(目標容積率)を適用することができます。この認定を受けるためには、地区計画の届出(「都市計画法第58条の2」に基づく届出)の後、建築確認申請の前に別途、東京都への申請が必要になります。
認定に必要な申請書類は次のとおりです。
詳細は、東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課(電話:042‐548‐2044)までお問い合わせください。
区画整理区域内では、事業を円滑に進めるため、地区計画により、従前地(仮換地指定前)については容積率に制限があります(暫定容積率)。
ただし、従前地と仮換地で土地の位置・形状・面積が同じ「現位置換地」の場合、仮換地指定前であっても仮換地指定後と同じ高い容積率(目標容積率)で建築することができます。
建築の際は市が発行する「現位置換地証明」が必要となります。建替え等のご予定がある方は、事前に区画整理課へご相談ください。
仮換地へ新築される場合の建物表示登記等の際に底地証明が必要となる場合があります。市では「仮換地指定証明」を発行しています。申請される場合は事前に区画整理課へご相談ください。
従前地について分筆・合筆を行うと、その筆に係る仮換地の内容も変更されるため、事前に区画整理課へ換地設計(仮換地)変更の届出が必要です。
また、仮換地が指定された土地を分割等変更する場合は、登記上は従前地を分筆することになり、事前に区画整理課へ換地設計(仮換地)変更の届出と、登記の際に「分筆証明書」が必要になります。
土地の分合筆等のご予定がある方は、事前に区画整理課へご相談ください。
売買、相続などにより土地の所有権が移転した場合、土地所有者、借地権者等の住所、氏名の変更があった場合等は区画整理課へ届出をお願いします。
土地の売買や建築行為等のご予定がある方は、事前に区画整理課までご相談ください。
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都市整備部区画整理課区画整理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:282・283)
ファクス番号:042-566-2619
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