東日本大震災の被災地等に対する寄附が確定申告で寄附控除の対象になります


ページ番号1001568  更新日 平成28年2月20日


 個人の方が地方公共団体や日本赤十字社、中央共同募金会等に義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば所得税及び市・都民税の寄附金控除の対象となります。

 来年、確定申告をする際、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がありますので、預り証等を忘れずに保管しておいてください。

 「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
 (1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
 (2)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国 又は地方公共団体に拠出されるもの
 (3)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
 (4)社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
 (5)(1)から(4)以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

 寄附金控除の対象や控除金額は、所得税と市・都民税で違います。詳しくは、国税庁や武蔵村山市のホームページ等でご確認ください。


関連情報


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.