ページ番号1000226 更新日 令和3年1月28日
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合に、市民税・都民税から税額控除することができます。
区分 | 計算方法 | |
---|---|---|
A |
市民税・都民税の基本控除分 (控除の対象となる寄附金の種類1、2、3) |
(寄附金-2,000円)×10%(市民税6%、都民税4%)
(注意1)控除の上限は、総所得金額等×30%です。 総所得金額等とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計欄に、所得割の課税の特例(分離課税)が適用された各種所得金額の合計額のことをいいます。 (注意2)寄附金が都条例のみ該当の場合、控除率は都民税(4%)のみ適用となります。 |
B |
市民税・都民税の特例控除分 (控除の対象となる寄附金の種類1) |
(寄附金-2,000円)×特例控除割合
(注意)控除の上限は、市民税・都民税所得割額(調整控除後)の20% |
C |
申告特例控除分(所得税寄附金控除分) (控除の対象となる寄附金の種類1のうちワンストップ特例制度を適用する場合) |
市民税・都民税の特例控除分(Bで出た額)×申告特例控除割合 |
区分の括弧内は、計算方法が適用となる寄附金の種類となります。
課税総所得金額-人的控除差調整額 |
本来の割合 |
割合(平成26・27年度) |
割合(平成28年度〜令和20年度) |
---|---|---|---|
195万円以下 |
85% |
84.895% |
84.895% |
195万円超330万円以下 |
80% |
79.79% |
79.79% |
330万円超695万円以下 |
70% |
69.58% |
69.58% |
695万円超900万円以下 |
67% |
66.517% |
66.517% |
900万円超1800万円以下 |
57% |
56.307% |
56.307% |
1800万円超4000万円以下 |
50% |
49.16%
|
49.16% |
4000万円超 |
45% |
44.055% |
課税総所得金額-人的控除差調整額 |
本来の割合 |
割合(平成28年度〜令和20年度) |
---|---|---|
195万円以下 |
85分の5 |
84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 |
80分の10 |
79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 |
70分の20 |
69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 |
67分の23 |
66.517分の23.483 |
900万円超 |
57分の33 |
56.307分の33.693 |
所得税と市民税・都民税の両方の控除を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。
市民税・都民税のみで控除を受ける場合は、市役所にて市民税・都民税の申告が必要です。
申告の際は、寄附先が発行する領収書や受領証等の添付が必要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要なかたがふるさと納税を行った各自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わずに寄附金控除を受けることができる制度です。
平成27年4月1日以後に行うふるさと納税で、寄附先の団体数が5団体以内であり、所得税の確定申告または市民税・都民税の申告を行わないかたが対象です。
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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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