ページ番号1018926 更新日 令和5年7月10日
令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等については、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の区分が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。
(注意)電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。
交通ルール等の詳細は、警視庁や東京都のHPをご確認ください。
また、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
詳細は下記ページをご確認ください。
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
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