福祉用具・住宅改修


ページ番号1003860  更新日 令和6年11月19日


要支援・要介護認定を受けた方が、利用できます。

1 福祉用具の貸与

次の13種類が貸出しの対象となります。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  13. 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く。)

要支援1・2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られます。
次の品目は原則として利用することができません。(例外的に利用できる場合があります。)

また、要支援1・2の方、要介護1・2・3の方は次の品目は原則として利用することができません。(例外的に利用できる場合があります。)

指定を受けた事業者からの貸与となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
(注釈)ケアプランに基づき、月々の支給限度額の範囲内で利用します。

2 福祉用具の購入

次の9種類が購入の対象となります。令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」については、貸与と購入の選択制が導入されました。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排せつ予測支援機器
  7. スロープ

福祉用具の貸与に掲げている「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻?な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

     8.歩行器

福祉用具の貸与に揚げている「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

     9.歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 年間の購入費10万円を限度額とし支給します。その1割〜3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
(注釈)指定を受けた事業者からの購入となりますので、ケアマネジャー等にご相談ください。

3 住宅改修

要支援・要介護認定を受けている方が行う生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、改修費が支給されます。
対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. すべりの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 20万円を限度額とし、改修費を支給します。その1割〜3割が自己負担です。
(注釈)改修工事を行う前に事前の申請が必要となります。ケアマネジャーにご相談ください。


健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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