ページ番号1003860 更新日 令和6年11月19日
要支援・要介護認定を受けた方が、利用できます。
次の13種類が貸出しの対象となります。
要支援1・2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られます。
次の品目は原則として利用することができません。(例外的に利用できる場合があります。)
また、要支援1・2の方、要介護1・2・3の方は次の品目は原則として利用することができません。(例外的に利用できる場合があります。)
指定を受けた事業者からの貸与となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
(注釈)ケアプランに基づき、月々の支給限度額の範囲内で利用します。
次の9種類が購入の対象となります。令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」については、貸与と購入の選択制が導入されました。
福祉用具の貸与に掲げている「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻?な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
8.歩行器
福祉用具の貸与に揚げている「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
9.歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
年間の購入費10万円を限度額とし支給します。その1割〜3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
(注釈)指定を受けた事業者からの購入となりますので、ケアマネジャー等にご相談ください。
要支援・要介護認定を受けている方が行う生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、改修費が支給されます。
対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。
20万円を限度額とし、改修費を支給します。その1割〜3割が自己負担です。
(注釈)改修工事を行う前に事前の申請が必要となります。ケアマネジャーにご相談ください。
健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.