介護保険住宅改修について


ページ番号1003875  更新日 令和2年10月28日


生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。介護保険の住宅改修は工事着工前の申請が必要です。申請により購入費の9割、8割又は7割を支給します(償還払い)。

対象となる工事や申請時必要な書類と記入例は手引きをご覧ください。

事前申請に必要な書類(償還払い)

(注釈)下記エクセルファイルは、複数のシートで構成されています。ご確認ください。

支給申請(工事終了後)に必要な書類(償還払い・受領委任払い)

受領委任制度について

 介護保険の住宅改修費は利用者ご本人が事業者へ全額(10割)支払い、その後、市に申請して、保険給付分(9割、8割又は7割)の支給を受けることを原則としています(償還払い)。

 受領委任払い制度とは、利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の住宅改修のサービスを利用しやすくするため、利用者ご本人が事業者へ1割、2割又は3割分を支払い、残りの9割、8割又は7割分を市から事業者へ支払う制度です。事前の申請が必要となりますのでご注意ください。

 受領委任払いをご利用になる場合は、住宅改修の事前申請の際に「住宅改修受領委任払い利用申請書」を一緒に提出してください。


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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966


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