ページ番号1003879 更新日 令和6年4月11日
当市においては平成29年4月より介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。
東京都国民健康保険団体連合会では、介護保険サービスの苦情相談を受け付けるとともに、国民健康保険団体連合会・都内区市町村・東京都に寄せられた苦情の事例や統計情報を取りまとめた「東京都における介護保険サービスの苦情相談白書」をホームページに掲載しています。
介護サービスの質の向上にぜひお役立てください。
令和6年度介護報酬改定により一本化された介護職員等処遇改善加算等の基本的な考え方についてはこちらを御確認ください。
介護報酬改定に伴い、令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(これらをまとめて以下、「旧加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されます。算定を予定されている事業所におかれましては、以下を御確認いただき、計画書の御提出をお願いいたします。
1.令和5年度において、旧加算を適用しており、令和6年4月から5月も継続して処遇改善加算等を適用する場合
2.令和6年4月(又は5月)から新たに旧加算を適用する場合
3.令和6年4月(又は5月)から新たに新加算を適用する場合
上記1〜3のいずれも令和6年4月15日(金曜日)までに提出をお願いします。
下記厚生労働省HP掲載の様式を利用し提出書類を作成してください。。なお、提出先を「武蔵村山市」に、変更してください。
〒208-8502 武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
メールアドレス:kourei-2@city.musashimurayama.lg.jp
介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、以下より御対応願います。
令和4年度に当該加算の算定をしたすべての法人(事業者)について、実績報告書の提出が必要です。
実績報告書は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
令和4年度の途中で事業廃止がなく、継続して介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定された場合は、令和5年7月31日(月曜日)が提出期限となります。
なお、令和4年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。この場合についても、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までにご提出ください。
提出は、持参・郵送またはEメールでの提出のいずれかの方法になります。
【持参・郵送の場合】
持参または郵送の場合は以下の住所に提出してください。
〒208-8502 武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
【Eメールの場合】
以下のメールアドレス宛に提出してください。
kourei-2@city.musashimurayama.lg.jp
介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書については、地域密着型サービスとは別に定めた書類の作成が必要です。
平成30年4月1日以降、東京都から各市町村へ居宅介護支援事業所の指定権限が移行したことに伴い、特定事業所集中減算の届出について武蔵村山市へ提出していただくことになります。対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与となります。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず当該書類を武蔵村山市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について武蔵村山市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から9月15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで(必着) | 4月1日から同年9月30日まで |
※15日が土、日、祝日に該当する場合は、翌開庁日を提出期限とします。
通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選んでいただき、届出書を作成してください。
本市における日常生活圏域は、地域包括支援センターの担当地域となっています。
日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、以下の「居宅介護事業所・地域密着型事業所一覧(武蔵村山市)」をご覧ください。
平成30年度介護報酬改定により、地域密着型通所介護において、新たにADL維持等加算が創設されました。算定を希望する地域密着型通所介護事業所は、以下を御確認のうえ、期日までに届出書等を提出してください。
なお、算定に当たっては、「ADL維持等加算の申出」及び「ADL維持等加算に係る届出」がそれぞれ必要になります。
以下の書類を、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月15日までに提出してください。(7月15日が土日祝日にあたる場合は、直前の開庁日)
※平成30年度にADL維持等加算の届出を行っている場合は、提出は不要です。また、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合は、「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」にしてください。)を提出する必要があります。
以下の書類を、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の2月末までに提出してください。(2月末日が土日祝日にあたる場合は、直前の開庁日)
郵送又は持参にて以下に御提出してください。
〒208-8502
東京都武蔵村山市学園四丁目5番地の1
市民総合センター内
武蔵村山市 健康福祉部 高齢福祉課 介護給付係
(1)平成30年度にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定する月の前月15日までに、書類を提出してください。
(2)加算申出日が属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保するためには、平成31年7月までに申出を行う必要がありますので御注意ください。
一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画の届出について
武蔵村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第20条第20号の規定に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、届出が必要となりました。
つきましては、平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型。身体介護が混在するサービスを除く。)を位置付ける居宅サービス計画書等について、届出を行ってください。
なお、この措置は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスが提供されることを主眼としており、サービスの利用を制限する趣旨で実施するものではありません。
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について、下記のリンク先より、公表されていますのでご活用ください。
社会福祉施設における労働災害は、ここ15年増加傾向にあり、立川労働基準監督署管内における平成31年(令和元年)の休業4日以上の労働災害が109件(前年比45%増)発生しています。
これは、過去最も高い数値となっていおり、事故の類型としては「腰痛」、「転倒」による災害が6割から8割を占めています。
厚生労働省では、「STOP!転倒災害プロジェクト」、「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」をホームページで公開し、社会福祉施設の労働災害防止を推進しております。下記のリンク先を参考に法人全体及び傘下事業場における労働災害防止の取組の推進をお願いいたします。
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健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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