ページ番号1011431 更新日 令和6年4月8日
令和6年6月より、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、介護職員等処遇改善加算として一本化されます。詳しい内容は以下リンクよりご確認ください。
本市において第1号事業者の指定を受けている事業所につきましては、東京都だけでなく東京都と武蔵村山市双方に同様の計画書を提出する必要があります。計画書の「基本情報入力シート」の「1 提出先に関する情報」の加算提出先を武蔵村山市に変更してご提出をお願いします。
提出にあたっては、「加算算定に係る体制等に関する届出書」をあわせてご提出ください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、加算や減算等の新設や改正(要件の変更等)があるため、「加算算定に係る体制等に関する届出書」につきましては処遇改善加算等の算定の有無にかかわらず本市の指定を受けているすべての事業者において提出が必要となります。様式については以下のリンクをご確認ください。
第1号事業の提出様式につきましては、リンク先「(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年4,5月分と令和6年6月以降分があります。)ファイル内の別紙1-4および別紙50となります。
そのほか、以下の加算(減算)を変更する場合はそれぞれ対応する様式の提出が必要となります。
サービス提供体制強化加算:別紙14-7及び別紙7-2
同一建物減算:別紙10
1.令和6年4月から算定を希望される事業所は令和6年4月15日(月曜日)まで、令和6年6月以降分の加算算定に係る体制等に関する届出書に関しては令和6年5月15日(水曜日)までとします。
2.年度の途中で算定を希望される場合は、算定月の前々月末日午後5時までに申請してください。末日が土日祝日の場合はその前の開庁日午後5時までに高齢福祉課必着
(例)7月1日から算定希望の場合、5月末日午後5時までに高齢福祉課必着
(注記)提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることになりますので御注意ください。
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
メールアドレス:kourei-4@city.musashimurayama.lg.jp
1.郵送、窓口へ持参又はメールにてご提出をお願いします。
2.郵送の場合、封筒等に朱書きで「令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書在中」と記載してください。
3.ファクスは不可
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233
ファクス番号:042-562-3966
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