ページ番号1016158 更新日 令和4年7月12日
積極的勧奨の差控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方で、令和4年3月31日までに自費による接種を受けたかたに対して、接種費用の助成(償還払い)を行います。
次の全てに該当するかた
(注)令和4年4月2日以降に市に転入されたかたは、4月1日時点で住民登録がある自治体にお問い合わせください。
次の必要書類を武蔵村山市立保健相談センターの窓口へ提出してください。また、郵送でも受け付けていますが、あらかじめ必要書類について電話等で確認のうえ送付してください(書類が不足している場合、再度提出していただくことになります。)。
送付先
〒208-0004 武蔵村山市本町1-23 武蔵村山市立保健相談センター予防接種担当
(注1)2の接種費用の支払いを証明する書類の原本が提出できない場合は、保健相談センター(042-565-9315)へお問い合わせください。
(注2)3の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証、又は接種済みの記載がある予診票等の写しが提出できない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を接種した医療機関で記入していただいたうえで提出してください。ただし、証明書の作成には文書料が必要となる場合がありますが、文書料は償還払いの対象にはなりません。
(注3)郵送で申請される場合、3〜5は写しを添付してください(「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を提出される場合は原本を提出してください。)。
接種費用の支払いを証明する書類の提出があり、支払った費用が確認できる場合 | 実費負担額(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等は含みません。) |
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支払った費用が確認できない場合 | 市が定める金額 |
令和4年7月19日(火曜日)
(注)申請期限は、令和7年3月31日までとなります。
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健康福祉部健康推進課健康推進係
電話番号:042-565-9315
ファクス番号:042-565-0287
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