保育所のご案内
ページ番号1003755
更新日
令和6年4月10日
保育所とは
保護者が働いていたり、病気または看病などの理由で、家庭で十分な保育ができない場合に、保護者に代わって児童を保育する施設です。
保育所について
市内には13園の認可保育所と1園の小規模保育事業所があります。
各保育所により定員、保育時間等が異なりますので、詳しくは下記「認可保育施設一覧」をご覧ください。
保育の方針や行事等については、各保育所のパンフレットをご覧ください。パンフレットは各保育所、子ども育成課で配布しています。
保育認定の基準
児童の保護者が、下記の1.から9.までの状態であることにより、児童を保育することができないと認められる場合です。
- 就労《外勤(パートを含む)・自営・内職等》
児童と離れて労働すること。
(1か月48時間以上の労働を目安とします。)
- 母親の出産
母親が出産の前後であること。
(出産の前後とは、出産予定月を挟む前後2か月間の合計5か月間です。多胎児の場合、出産予定月を挟む前後2か月に、さらに前2か月を加えた合計7か月間です。)
- 疾病、負傷又は障害
児童の保護者が疾病若しくは負傷又は障害を有すること。
- 介護又は看護
同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
- 災害
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれないこと。
- 求職活動
日中の求職活動(起業の準備を含む。)を常態としていること。
- 就学、技能習得等
職業訓練校・学校教育法に定める学校・専修学校等に在学し、勉学のため児童の保育に当たれないこと。
- 虐待又はDV
虐待やDVのおそれがあり、社会的養護が必要であること。
- 育児休業
育児休業取得時に、既に保育所に入所している児童がいて継続利用が必要であること。
(注)保育所の利用が可能な期間は、育児休業に係る児童が満2歳に達する日の属する月の末日までとなります。ただし、認定期間が終了する月時点において保育所に入所している児童が4歳児又は5歳児クラスの場合は、育児休業期間が終了する日の属する月の末日までとなります。
保育年齢および保育の実施期間
保育年齢は、保育所によって違いますが、生後43日目(〜4か月以上)から小学校入学前までの児童が対象です。詳しくは、下記「認可保育施設一覧」をご参照ください。
この期間のうち、保護者が保育を希望する期間(保育の実施期間)を市が承諾いたします。 ただし、市が承諾した後、保育認定の基準に当てはまらなくなった場合は、退所していただくことがありますのでご承知ください。
保育所を利用できる時間(保育必要量)について
保育所を利用できる時間(保育必要量)には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。
保育標準時間の認定を受けた場合は、1日に必要に応じて最大11時間まで保育所を利用することができ、保育短時間の認定を受けた場合は、1日に必要に応じて最大8時間まで保育所を利用することができます。ただし、延長保育を利用する場合は、それ以上利用できます(延長保育に関しては、各保育所にお問い合わせください。)。
保育標準時間は保育所の基本的な開所時間である1日11時間までの利用に対応するもの、保育短時間は原則的な保育時間である1日8時間までの利用に対応するものです。いずれの場合も、家庭ごとに保育の必要な時間に合わせた保育時間を保育所が決定していくことになりますので、必ず最長時間(11時間又は8時間)で児童をお預かりするものではありません。
保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。詳しくは「入所のしおり」をご参照ください。
入所の申込み
入所希望月の前月1日から15日まで(15日が土、日曜日、祝祭日の場合は、その前の開庁日まで)に次項の、入所申込みに必要な書類を用意し、申込みをしてください。
保育所には定員があり、欠員がない場合は、入所できない場合があります。(その場合は待機になります。)
翌年度4月1日からの入所については、市報及びホームページに掲載しますので、11月以降の市報又はホームページをご覧ください。
武蔵村山市以外の保育所を希望する場合は、希望保育所がある市区町村に申請の可否、受付締切日や必要書類等を確認の上、その受付締切日の7日前までに申し込みをしてください。
入所申込みに必要な書類
入所の申込みをする方は、次の1.から7.までの全てを提出してください。また、「8.マイナンバー関係書類」につきましては、必要な書類の提示又は提出をお願いいたします。なお1.から5.については、子ども育成課、緑が丘出張所及び各保育所で配布しています「保育所入所のしおり」に綴じ込みしております。
- 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書兼保育児童台帳
- 保育所等入所児童健康等調査票(児童1人につき1枚)
- 保育できないことを証明する書類
(ア) 外勤・内職・自営の場合:就労(予定)証明書(65歳未満の就労している祖父母と同居している方は、入所選考上有利となることがありますので、当該祖父母の就労(予定)証明書も提出してください。)
(イ) 母親の出産の場合:誓約書及び母子健康手帳の表紙と分娩予定日を記入したページの写し又は医師の診断書
(ウ) 疾病・負傷の場合:医師の診断書
(エ) 障害の場合:身体障害者手帳、愛の手帳等の写し
(オ) 介護・看護の場合:介護・看護状況申告書及び被介護者・看護者の介護保険被保険者証の写し
(カ) 求職活動の場合:求職申立書兼誓約書
(キ) 就学、技能習得等の場合:在学証明書及び時間割等(学校教育法に定める学校、専修学校等)
(ク) 虐待又はDVの場合:公的機関から発行された証明書
(ケ) その他の場合:武蔵村山市長が必要と認めたもの
- 保育所等入所申込みに係る同意書
- 課税状況調査等同意書
- 税資料(児童と同居している方全員(父母・祖父母・その他の方)分が必要です。)
(ア) 武蔵村山市で市町村民税が課税されている方又は非課税となっている方は税資料の提出は不要です。
(イ) 武蔵村山市以外の市町村で課税されている方は、当該市町村の発行する「市町村民税・都道府県民税課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。
(ウ) 市町村民税が課税(非課税)となっている方は、その他の収入が分かる書類の提出を求めることがあります。
- マイナンバー関係書類
(ア)保護者(施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書の「保護者氏名」に記載された方)ご本人が窓口に来られる場合
・保護者及び入所申込み児童の番号確認のための書類(提示)
・保護者の身元確認のための書類(提示)
(イ)代理人(保護者の配偶者や同一世帯の親族)の方が窓口に来られる場合
・保護者及び入所申込み児童の番号確認のための書類(提示)
・代理人の身元確認のための書類(提示)
・委任状(提出)
(注)「保護者の番号確認のための書類」等の具体的な例及び「委任状」につきましては、「保育所の入所申込み等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました」「委任状」をご参照ください。
入所の決定及び結果について
希望する保育所が定員を超えた場合は、利用調整(入所選考)により入所を決定します。利用調整の方法は、保護者(父及び母)の就労等の状況により、保育を実施する必要性の高い世帯の児童から、順次決定いたします。
なお、結果については、入所を希望する月の前月の25日頃に通知によりお知らせいたします。
また、利用調整(入所選考)については、以下のリンク先をご覧ください。
入所後の変更
入所した後、次の1.から6.についての変更があった場合は、必ず子ども育成課まで届け出てください。
- 保育所を退所するとき(退所する月の末日までに)
(注)退所が確定しましたら速やかに届け出てください。
- 住所・氏名を変更したとき
- 勤務先等が変更になったとき
- 家族構成が変わったとき(出生、婚姻、離婚等)
- 市町村民税・都道府県民税の税額の変更があったとき
- 転出するとき
保育料について
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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