保育所等利用調整(入所選考)について


ページ番号1012874  更新日 令和4年11月1日


 保育所等の入所は、申込みの際に御提出いただいた書類をもとに、以下の選考指数表を使用して算出した指数が高い世帯の児童から順に決定します。

(注1)入所の可否は、お申込みの順番で決定するものではありません。
(注2)希望園数や希望順位による選考の有利・不利はありません。

利用調整(入所選考)の流れ

1.選考指数の高い世帯から順に入所決定

2.選考指数が同じ世帯の場合
  →(3)優先順位の高い世帯から順に入所決定

3.上記優先順位が同じ世帯の場合
  →市区町村民税所得割課税額等の低い世帯に属する児童から順に入所決定
   (注)4月から8月までは前年度、9月から3月までは当該年度の課税情報で判断します。

選考指数の算出方法

選考指数=(1)基本指数(父)+(1)基本指数(母)+(2)調整指数のうちいずれか高い指数

  1. (1)基本指数表にもとづき、保護者(父母)に該当する類型に応じて(1)基本指数をそれぞれ算出
  2. (2)調整指数表にもとづき、世帯の状況及び児童の状況の中で該当する項目のそれぞれ高い指数の合計を算出
  3. 1と2を合計して、選考指数を算出

(注1)内縁関係の場合または同棲している場合は相手方も含みます。
(注2)兄弟姉妹の選考指数が異なる場合、平均指数(世帯の優先度)の高い世帯から優先的に入所決定します。

例)保護者がともに週5日以上1日8時間以上の就労を常態としており、申込児童に係る育児休業を取得している、かつ、兄弟姉妹が通う保育所等を第1希望としている場合

選考指数

(1)基本指数(父)

(1)基本指数(母)

(2)調整指数

世帯の状況

児童の状況

107

50

50

5

2

 

(1)基本指数表

類型 保護者の状況 指数
1 居宅外労働または居宅内労働 週5日以上就労 1日8時間以上の就労を常態 50
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 45
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 40
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 35
週4日以上就労 1日8時間以上の就労を常態 40
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 35
1日6時間以上7時間未満の就労を常態

30

1日4時間以上6時間未満の就労を常態 25
週3日以上就労 1日8時間以上の就労を常態 30
1日7時間以上8時間未満の就労を常態 25
1日6時間以上7時間未満の就労を常態 20
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 15
上記以外の居宅外労働または居宅内労働(月48時間以上の就労を常態とするものに限る。) 15
2 妊娠中または出産後間がない 出産予定月を挟む前後2か月間にある 35
3 疾病・負傷または精神・身体の障害 疾病または負傷

常時病臥または

概ね1月以上入院(予定含む)

50
一般療養(週3日以上の通院を常態) 30
精神性疾患、感染症または特殊疾病にり患 20

精神または

身体の障害

精神障害者保健福祉手帳1・2級、

愛の手帳1・2度、身体障害者手帳1・2級

50
愛の手帳3・4度、身体障害者手帳3・4級 35
上記以外 20
4 常時介護または看護

在宅介護

または看護

常時観察、介護・看護が必要

(要介護認定5から3)

50

日常生活全般において恒常的な介護・看護が

必要(要介護認定2から1)

35
上記以外 20

病院等での介護

または看護

週5日以上、1日4時間以上親族を病院等で

介護している

40

週4日以上、1日4時間以上親族を病院等で

介護している

30

週3日以上、1日4時間以上親族を病院等で

介護している

20
5 災害 災害による家屋の損傷その他災害の復旧のため 50
6 求職 就労内定または事業を開始する予定 10
求職のため日中の外出を常態 5
7 就学、技能習得等

職業訓練校または学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に

規定する学校に通学している

類型

1を

準用

職業に必要な能力を育成することを目的とした教育を行う学校

教育法第124条に規定する専修学校またはこれに類する教育を

行う同法第134条に規定する各種学校に通学している

8 虐待・DV

児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条

または配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律(平成13年法律第31号)第1条第1項の対象者と認められる

場合

50
9 その他

公的機関の意見書またはこれに類する書類により証明する事実

により明らかに保育に欠けると認められる状態にある

50
上記以外で明らかに保育に欠けると認められる状態にある

5〜

50

(注1)複数の項目に該当するときは、そのうちいずれか高い指数を用います。
(注2)父または母のいずれかが不存在の場合は、父または母について求めた指数に50点を加算します。

(2)調整指数表

区分 児童が属する世帯の状況 指数

世帯の状況

1 父および母のいずれもが入所の申込児童と同居していない 10
2

父または母のいずれかが入所の申込みに係る児童と同居しておらず、かつ、同居の

親族その他の者で児童を保育することができるものがいない

10
3 国外への単身赴任により、父または母のいずれかが申込児童と同居していない 5
4 国内への単身赴任により、父または母のいずれかが申込児童と同居していない 3
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている 5
6

世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者またはその他

の保護者が速やかに就労することが必要である

10
7 保護者が保育従事者として保育所等に就労し、または就労する予定である 15
8 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である(育児休業取得の延長を希望している場合を除く。) 5
9 育児休業の取得に伴い児童を退所させた後、当該育児休業後に復職し、または復職する予定である保護者が当該児童について再度入所を申し込む(育児休業取得の延長を希望している場合を除く。) 5
10

父又は母のいずれかが精神障害者保険福祉手帳1級から3級、愛の手帳1度から4度、身体障害者手帳1級から4級のいずれかに該当する状態にあり、申込児童の保育が著しく困難である

5
11 保護者が同居の親族の介護又は看護をしている(基本指数の算定において、基本指数表に定める常時介護又は看護の類型に掲げる指数のいずれかを用いた場合を除く。) 3
12 同居している65歳未満の保護者の父母が無職または求職中である -5
13 育児休業取得の延長を希望している -100
児童の状況 14 社会的養護が必要な状態にある 50
15

取扱基準第2条第2項各号のいずれかに該当する状態にある

5

16 同時に申込みをする児童が3人以上いる(多胎児を含む場合は、()内の指数を用いる。)

4

(5)

17 同時に申込みをする児童が2人いる(多胎児を含む場合は、()内の指数を用いる。)

3

(4)

18 保育を受けようとする第1希望の保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受けている保育所等と同一である

2

19 地域型保育事業による保育を受けている

3

20 年齢到達により、地域型保育事業による保育を行う施設を卒園し、当該施設の連携施設である保育所等への入所を希望する

20

21 申込児童を認証保育所、保育室、ベビーシッター等に、月ぎめで有償で預けることを常態としている

2

22 その他特別の事情がある

5〜50

(注)複数の項目に該当するときは、世帯の状況の区分1から11までに掲げる指数のうち該当する最も高い数と児童の状況の区分に掲げる指数のうち該当する最も高い数を合計した数を指数とします。ただし、12又は13に該当するときは、当該指数から12又は13に掲げる指数を減じて得た数を指数とします。

 

(3)選考指数と調整指数の合計が同一の場合の優先順位

順位 児童が属する世帯の状況
1 基本指数表に定める災害の類型に該当
2 基本指数表に定める虐待、DVの類型に該当
3 基本指数表に定めるその他の類型に該当
4 保護者が保育従事者として保育所等に就労し、又は就労する予定である
5 基本指数表に定める精神または身体の障害に該当
6 基本指数表に定める疾病または負傷に該当
7 基本指数表に定める妊娠中または出産後間がないの類型に該当
8 基本指数表に定める常時介護または看護の類型に該当
9 基本指数表に定める居宅外労働または居宅内労働の類型に該当
10 基本指数表に定める就学、技能習得等の類型に該当
11 基本指数表に定める求職(就労内定または事業を開始する予定に該当するものに限る)に該当

子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


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