幼児教育・保育の無償化の手続き(幼稚園・認定こども園(教育認定))


ページ番号1011984  更新日 令和6年4月10日


幼児教育・保育の無償化を受けるためには【認定】が必要です

幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保護者の申請による【給付認定】を受ける必要があります。

申請がない場合は、無償化の対象外となりますので御注意ください。

無償化の対象となるための申請が不要な場合もありますので、下記の内容をご確認ください。

 注:申請日より前の利用料については無償化の対象外となります。

 

 幼児教育・保育の無償化の概要については次のリンク先をご覧ください。

新制度に移行している幼稚園及び認定こども園(教育認定)の場合

手続きの有無

区分

手続き

保育の必要性がない子ども   

不要

 

保育の必要性があり

預かり保育等を利用している子ども

幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定

の申請が必要

注:保育の必要性とは、父母それぞれが就労等の要件に該当し、家庭での保育が困難である場合に認められます。詳しくは、下記の「保育の必要性について」をご覧ください。

申請書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
  2. 就労証明書等の「保育の必要性」を証明する書類(父母それぞれの分が必要)

注:就労要件以外で申請を考えている方につきましては、下記の「保育の必要性について」をご覧ください。

【令和5年度用】

【令和6年度用】

提出方法

 

 

新制度未移行幼稚園の場合

【認定】が必要です

 

子どもの年齢 保育の必要性

手続き

 

満3歳児クラスから5歳児クラスの子ども

 

 

なし

幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定(新1号認定)の申請が必要

あり 幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定(新2号認定)の申請が必要
住民税非課税世帯に属する満3歳児クラスの子ども あり 幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定(新3号認定)の申請が必要

注:保育の必要性とは、父母それぞれが就労等の要件に該当し、家庭での保育が困難である場合に認められます。詳しくは、下記の「保育の必要性について」をご覧ください。 

申請書類

全員が提出(新1号認定〜新3号認定) 預かり保育を利用する方のみ(新2号認定・新3号認定)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

就労証明書等の「保育の必要性」を証明する書類(父母それぞれの分が必要)

注:就労要件以外で申請を考えている方につきましては、下記の「保育の保育の必要性について」をご覧ください。

【令和5年度用】

【令和6年度用】

提出方法

 

 

無償化給付について

保育料は【全額または2万5700円まで無償】になります

利用施設 保育料
新制度に移行している幼稚園・認定こども園(教育認定) 全額無償
新制度未移行幼稚園

月額2万5700円まで無償

(注)新制度未移行幼稚園については、市が各幼稚園へ利用費(月額2万5700円まで)を支給します。園の保育料が月額上限額を超える場合は、保護者の方が差額を園に支払う必要があります。

預かり保育の利用料は【償還払い】にて給付します

保育の必要性があり、預かり保育を利用している方の預かり保育利用料の無償化給付は、保護者様が一旦は費用をご負担いただき、請求により後日返還する【償還払い】方法となります。

必要な書類

  1. 請求書(利用者が市に提出)
  2.  特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用施設が市に提出)

(注1)無償化の対象となる利用料は、おやつ代等を除いた保育に係る利用料のみです。
(注2)利用施設から配布される領収書等は、保護者控えとなりますので市への提出は不要です。
(注3)施設利用中に市外へ転出する場合や退園をする場合などは必ず市役所子ども育成課まで御連絡ください。
(注4)利用料の御請求の有効期間は2年間です。詳しくはお問い合わせください。

計算シートをご利用ください

請求金額を具体的に知りたい方は、利用施設から受け取った領収書等を元に次の計算シートを用いて計算することができますので参考にしてください。不明な点があれば、子ども育成課までお問い合わせください。

施設等利用給付認定の現況届について

 

毎年【現況届出書】及び 【「保育の必要性」を証明する書類】の提出が必要です

施設等利用給付認定を受けているかたは、幼児教育・保育の無償化の受給資格を確認するため、毎年現況届出書及び「保育の必要性」を証明する書類の提出が必要となります。

対象のかたには、個別郵送いたしますので、期限までに必ず市の窓口に持参もしくは郵送(当日消印可)してください。

御注意ください

提出がない場合、受給資格の確認が取れず次年度以降の施設等利用給付認定の継続ができない場合があります。

なお、現況届の提出がなく認定の継続ができない場合も、新たに認定の申請をすることで認定申請日から幼児教育・保育の無償化の給付対象となることができます。

ただし、認定終了日(現況届出書を提出する年度の年度末)の翌日から認定申請日までの期間は、幼児教育・保育の無償化の対象外となりますので御注意ください。

保育の必要性について

保育の必要性を証明する証明書類について

 保育の必要性があることを証明する書類については、以下のとおりです。

 保護者(父母それぞれ)の状況により、下記の証明書類を提出してください。

証明書類について
保護者の状況 要件 証明書類
1就労(外勤・自営・内職等)

1か月48時間以上の労働を目安とします。

就労証明書(保護者(父及び母それぞれ)一人につき1枚提出してください)

2母親の妊娠・出産

母親が出産の前後であること。

(出産の前後とは、出産予定月を挟む前後2か月間の合計5か月間です。)

母子健康手帳の表紙と分娩予定日がわかるページの写し又は医師の診断書

3疾病・負傷 子どもの保護者が疾病若しくは負傷を有すること。 該当者の医師の診断書(当該疾病・負傷により保育が困難であることが記載されているもの)
4障害

子どもの保護者が障害を有すること。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し(本人の手帳番号障害名等、本人が確認できる部分の写し)
5介護・看護 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 介護・看護状況申告書及び被介護・看護者の介護保険被保険者証の写し
6就学・技能習得等 職業訓練校・学校教育法に定める学校・専修学校等に在学し、勉学のため子どもの保育に当たれないこと。

 

在学証明書及び時間割等

7虐待やDV 虐待やDVのおそれがあり、社会的養護が必要であること。 公的機関から発行された証明書
8育児休業 育児休業取得時に、既に保育所に入所している子どもがいて継続利用が必要であること。 育児休業取得時に、預かり保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合でそのことが証明できる書類

9その他(災害等)

その他(災害など) 市長が認めたもの

市長が必要と認めたもの

注1:5介護・看護状況申告書につきましては、子ども育成課の窓口に用意がありますので、申請時にお申し出ください。

注2:6求職活動で申請をする場合は、無償化の対象となる期間は3か月間となります。それ以降も無償化の対象となるためには、就労証明書等を提出し、他の要件に変更する必要があります。

関連リンク


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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184) 
ファクス番号:042-565-1504


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