ページ番号1003751 更新日 令和8年6月30日
武蔵村山市では、幼児教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園又は幼稚園類似施設(都が認定する施設に限る)に通園する幼児の保護者のかたに補助金(注)を交付しています。(東京都と市が合算で補助する制度です。)
(注)幼児教育の無償化に伴う給付とは別の補助金です。
幼児(園児)及びその保護者が、以下のすべてにあてはまる場合に、受給対象となります。
在住・在園期間や世帯の所得等に応じた金額を補助します。(補助金の交付年度中に納付した入園料、保育料等を限度に交付します。)
月の補助金額は、東京都補助分と武蔵村山市補助分を合算した額が支給額となります。
| 東京都補助分(月額)≪保育料等の金額や入園時期によっては補助金が満額支給されない場合があります。≫ | ||||
|---|---|---|---|---|
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区分 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
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1 |
生活保護世帯及び区分2のうちひとり親世帯等 |
6,200円 |
6,200円 |
6,200円 |
| 2 | 非課税世帯及び区分3のうちひとり親世帯等 |
3,200円 |
6,200円 |
6,200円 |
| 3 |
市民税所得割額が77,100円以下の世帯 |
1,800円 |
1,800円 |
6,200円 |
| 4 |
市民税所得割額が211,200円以下の世帯 |
1,800円 |
1,800円 |
5,600円 |
| 5 | 市民税所得割額が256,300円以下の世帯 |
1,800円 |
1,800円 |
5,000円 |
| 6 | 上記区分以外の世帯 |
1,800円 |
1,800円 |
1,800円 |
| 市補助分(月額)≪保育料等の金額や入園時期によっては補助金が満額支給されない場合があります。≫ |
|---|
|
所得区分に関係なく、月額4,600円が一律で支給されます。(副食費補助の月額1,000円も含まれます) ただし、副食費が免除又は補助対象となる園児は武蔵村山市補助分については月額3,600円となります。) |
7月以降に途中入園や武蔵村山市に転入してきた場合には、その都度対応します。
| 新制度移行幼稚園 | 新制度未移行幼稚園 |
|---|---|
| むらやま幼稚園 | 村山いずみ幼稚園 |
| 東京多摩幼稚園 | 武蔵みどり幼稚園 |
令和8年度私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請(電子フォーム)
前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振り込みます。
前期分(令和8年4月分から令和8年9月分まで):11月下旬に交付
後期分(令和8年10月分から令和9年3月分まで):4月下旬に交付
(注)交付時期は予定です。正確な交付時期については「交付決定通知書」にてご確認ください。
満3歳児の預かり保育利用料の補助されます。
≪補助の対象となる方(下記の(1)〜(5)すべてに該当する方)≫
(1)武蔵村山市に居住・住民登録があり、園児と同世帯である。
(2)園児の預かり保育料を負担している。
(3)保育の必要性(下記参照)が確認できる。
(4)課税世帯である。(非課税世帯の方は施設等利用給付の対象になります)
(5)園児が満3歳児クラスに所属している。(満3歳児の誕生日を迎え、入園した月からが対象です。)
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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:184・188・189・197)
ファクス番号:042-565-1504
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