地区まちづくり計画制度


ページ番号1002814  更新日 平成28年2月20日


 武蔵村山市まちづくり条例では、住民発意のまちづくりの制度として、地区まちづくり計画制度を設けています。
  住民の皆様が、地域の実情に即した良好な住環境づくりを進めるため、土地の使い方、建物の建て方、自然環境の維持・保全、景観づくりなどのルールを決めた計画を市に提案をすることができ、計画の認定後は、市と住民の協働で地区内のまちづくりを進めていくことができるようになります。
 地区まちづくり計画の提案は、市の認定を受けた地区まちづくり協議会が行うことができます。

地区まちづくり準備会

 地区まちづくり準備会は、地区まちづくりの第一段階として、発意を持った地域のみなさまで結成し、地区まちづくり協議会の結成に向けて、まちの状況を調べたり、まちづくりの勉強を行うなどの準備を行う組織です。
 市の認定を受けることで、まちづくり専門家の派遣を受けることができます。

 詳細については下記をご覧ください。

地区まちづくり協議会

 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり準備会と同様に地域の住民で結成される組織です。協議会では、まちづくりの勉強などの準備段階から発展して、まちづくりの方針や建物のルールなどについて地域内で話し合いを重ね、合意した方針やルールを地区まちづくり計画案としてまとめるなどの活動を行います。
 協議会に認定されると、活動費の助成やまちづくり専門家の派遣などの市からの助成を受けることができます。

 詳細については下記をご覧ください。

地区まちづくり計画

 地区まちづくり計画は、地域の実情に即した良好な住環境づくりを進めるため、土地の使い方、建物の建て方、自然環境の維持・保全、景観づくりなどを定めた計画で、市が認定をしたものです。
 地区まちづくり計画は、当該地区内の住民により組織される地区まちづくり協議会において協議を重ねながら案を作成し、これに基づき市の計画として決定します。

 詳細については下記をご覧ください。


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都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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