地区まちづくり協議会


ページ番号1002817  更新日 平成28年2月20日


 地区まちづくり協議会は、地域の住民で結成される地区まちづくりを推進するための組織です。協議会では、まちづくりの方針や建物のルールなどについて地区内で話し合いを重ね、合意した方針やルールを地区まちづくり計画案としてまとめるなどの活動を行います。

 協議会に認定されると、活動費の助成やまちづくり専門家の派遣などの市からの支援を受けることができます。

地区まちづくり協議会の認定状況

 認定を受けた地区まちづくり協議会はありません。

地区まちづくり協議会の認定基準及び申請方法について

認定基準

  1. 活動の目的及び方針がまちづくり条例の基本理念に適合していること
  2. 計画地区を定めており、当該計画地区を活動の区域としていること
  3. 計画地区の区域が、道路その他規則で定めるその範囲を明示するのに適当なものにより囲まれた、街区の形成に足る土地の区域であること
  4. 構成員を計画地区の地区住民等としてその自発的な参加の機会が保障され、かつ、当該地区住民等で20歳以上の者が多数参加していること
  5. 会則、規約等の定めがあること
  6. 代表者を定めていること
  7. 活動の計画を定めていること
  8. 活動の目的及び方針について地区住民等に対する周知を行っていること
  9. 政治的活動又は宗教的活動を目的としていないこと
  10. 営利を目的としていないこと

申請方法

次の書類を提出してください。申請書の様式については、上記リンク(本表の上部)よりダウンロードしてご利用ください。

  1. 申請書
  2. 活動計画書
  3. 計画地区の区域を示す図面
  4. 役員及び構成員の名簿
  5. 会則、規約等
  6. 協議会の活動の目的や方針について、地区住民等に対し周知を行っていることを証明する書類

 認定基準や申請方法について不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお気軽にご相談ください。 


このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイル、または画像をご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274) 
ファクス番号:042-566-4493


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