空き家の適切な管理のお願い


ページ番号1012105  更新日 令和6年2月7日


 空き家については、所有者等の皆様が自らの責任により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理しなければなりません。管理が不十分な空き家は、火災や倒壊のおそれといった安全上の問題をはじめ、ごみの不法投棄や害獣・害虫による公衆衛生上の問題、また治安の悪化や景観の阻害等、様々な悪影響を周辺環境に及ぼすことが懸念されます。

 特に、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」といいます。)」に基づく「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定され、「勧告」を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除されることとなります。

 空き家の所有者等の皆様におかれましては、定期的に空き家の様子をご確認いただき、以下の点を確認の上、適切な管理をお願いいたします。

・草木の繁茂等で、近隣への越境がないか

・建物や塀の老朽化が見られないか

・門扉等の施錠がされているか

・敷地内の整理整頓がされているか


管理不全空家等とは

 空家法において、「適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれある状態にあると認められる空家等」と定義されています。

 管理不全空家等として認定された場合は、空家法に基づき下表のとおり措置を行います。「勧告」された場合は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。さらに、措置を取らずに引き続き近隣へ悪影響を及ぼしていると認められる場合は、特定空家等として認定される可能性があります。

[画像]管理不全空家等に対する措置の流れ(33.2KB)

特定空家等とは

 空家法において、下表の状態にあると認められる空家等と定義されています。

  空家等の状態
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。

4

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

 特定空家等として認定された場合は、空家法に基づき以下のとおり措置を行います。「勧告」された場合は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。さらに「命令」されても履行されなかった場合は行政代執行による強制執行が実施され、執行によって生じた費用を負担しなければならなくなります。

[画像]特定空家等に対する措置の流れ(42.2KB)

関連情報


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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