空き家の発生を抑制するための特例措置


ページ番号1012106  更新日 令和6年4月23日


制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除する特例措置が創設されました。

 さらに、令和5年度税制改正では、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長され、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。なお、この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

 制度概要の詳細については、下記の国土交通省ホームページを御覧ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

 交付には、申請書と必要書類を御提出いただく必要があります。なお、申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前に御連絡ください。

 また、交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに御申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

令和6年1月1日以降に譲渡した場合

* 必要な添付書類は各申請書の2ページ以降をご確認ください。

1 譲渡時に耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

2 家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

3 譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」又は「家屋の全部の取壊し若しくは除却、全部が滅失」した場合

令和5年12月31日までに譲渡した場合

1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合

2 家屋の取壊し等後の敷地を譲渡した場合


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都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278) 
ファクス番号:042-566-4493


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