ページ番号1021506 更新日 令和7年8月7日
分籍届出をすることにより、現在の戸籍から抜けて新たにご自分の戸籍を作ることができます。
(注意1)届出後、もとの戸籍に戻ることはできません。
(注意2)同じ戸籍にいるかた全員の本籍地を変更する場合は、転籍届になります。
分籍前の本籍地、新しい本籍地または届出人の住所地の市区町村
分籍するかた
(注意)筆頭者・配偶者を除く15歳以上のかたが届出することができます。
分籍届
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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