ページ番号1000311 更新日 令和7年8月7日
転籍届出をすることにより、本籍地を変更することができます。同じ戸籍に在籍するかた全員の本籍地が変更となります。
(注意)筆頭者・配偶者以外のかたが単独で本籍地を変更したい場合は、分籍届になります。
転籍前の本籍地、新しい本籍地または届出人の住所地の市区町村
筆頭者及び配偶者
(注意)配偶者がいない、筆頭者が死亡している等の場合は、筆頭者または配偶者どちらか一方のかたのみで届出することができます。
転籍届
・筆頭者及び配偶者の署名が必要です。
(注意)配偶者がいない、筆頭者が死亡している等の場合は、筆頭者または配偶者どちらか一方のかたのみの署名で足ります。
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市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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