ページ番号1000698 更新日 令和8年4月8日
児童扶養手当法
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害を有する児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童
6.引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
8.父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
9.父母が不明である児童(棄児等)
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が重度の障害の場合を除く。)
3.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき(父又は母が重度の障害の場合を除く。)
4.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額以上の場合は、支給制限(一部支給又は全部停止)となります。 なお、所得には養育費の80%を加算します。
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。
令和8年4月分からは、物価変動率がプラス3.2%だったため次のとおり変更になりました。
月額:48,050円(第1子)
(注)上記金額に、第2子以降は11,350円加算されます。
【本体額】
所得に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみの金額。
具体的には、
【子加算額(第2子以降の場合)】
所得に応じて月額11,340円から5,680円まで10円きざみの金額。
具体的には、
申請のあった月の翌月分から奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
(注)児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年11月から支給月が変更となりました。
1月・・・(11月分・12月分)
3月・・・(1月分・2月分)
5月・・・(3月分・4月分)
7月・・・(5月分・6月分)
9月・・・(7月分・8月分)
11月・・・(9月分・10月分)
次の書類等をご持参のうえ、子ども育成課の窓口で申請してください。
支給要件等に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。7月下旬ごろに児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
児童扶養手当を受給開始してから、一定期間を経過しているかたは児童扶養手当法の定めにより、現況届に加えて、一部支給停止適用除外届及び必要書類の提出が必要となります。6月下旬ごろに対象となるかたに郵送しますので、現況届と一緒に、必ず本人が窓口で提出してください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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