児童扶養手当所得限度額表


ページ番号1000699  更新日 令和6年9月13日


所得による制限

受給資格者本人の所得による制限及びその扶養義務者等の所得による制限

令和6年11月分から、所得制限限度額が引き上げられます。

令和6年10月分まで

扶養親族の数 受給資格者本人:
手当全額支給
受給資格者本人:
手当一部支給
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

令和6年11月分から (配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者は変更なし)

扶養親族の数 受給資格者本人:
手当全額支給
受給資格者本人:
手当一部支給
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

所得額の計算方法

控除対象額:受給者所得+養育費の80%から控除できる金額

控除額一覧

控除項目 本人 配偶者・扶養義務者
1.医療費控除 控除相当額 控除相当額
2.小規模企業共済掛金控除 控除相当額 控除相当額
3.社会保険料控除 一律8万円 一律8万円
4.配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
5.障害者控除 27万円 27万円
6.特別障害者控除 40万円 40万円
7.寡婦(寡夫)控除 控除なし 27万円
8.寡婦特別控除 控除なし 35万円
9.勤労学生控除 27万円 27万円
10.雑損控除 控除相当額 控除相当額
11.その他(肉用牛売却による農業所得免除等) 免除相当額 免除相当額

受給資格者本人

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者

老人扶養親族:(老人扶養親族数 - 1)×6万円を加算


関連情報


子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187) 
ファクス番号:042-565-1504


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